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2010年11月、免許停止期間中に運転し、シートベルト違反で捕まり、免許取り消しになりました。その後も、また運転してしまい、2011年2月に携帯電話違反で捕まりました。つまり、合計2回、無免許運転で捕まっていることになります。

質問事項としましては、
(1)欠格期間がどれくらいになるのか?
(2)欠格期間を短縮する方法はあるのか? の2点をお聞きしたいと思っております。


宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

(1) …最初の停止が6点で停止になったとして、その後無免許が1回につき19点携帯電話が付いて多分45点くらいにはなってると思います。


おそらく、5年の取消し後欠格期間7年くらいかと思います。
裁判所も罰金は目玉が飛び出るほど取られます。
一歩間違えると、それだけ短期間につづいていると、法律を守る気持ちがない。再犯の可能性がある反省していないなどで交通刑務所に収監(懲役)される可能性があります。
(2)…ありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
欠格期間は5年程度だそうです。
今は自転車で通勤30キロをこなしています。
頑張ります。

お礼日時:2011/05/27 14:33

関係ないでしょ。


どうせまたやるんだから。
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>(1)欠格期間がどれくらいになるのか?



最低3年は欠格期間になりますね。
そのほか罰金です。

>(2)欠格期間を短縮する方法はあるのか? の2点をお聞きしたいと思っております。

減刑は、特別な場所酌量に値する場合に行われる物です。
無免許運転は、自らが免許が無い事を承知の上で行う違反ですので、減刑の予知は全くありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
欠格期間は5年だそうです。

お礼日時:2011/05/27 14:30

免取りにあっても運転しといて今更泣き言言ってもしゃあないでしょ・・・



てかもう車乗らないで下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 14:30

1.3年


2.全く無い
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/27 14:31

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