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私は、H13年に離婚しました。 その時は子供はいませんでしたが、
H20年に未婚で子供を出産し、認知はしてもらいましたが、養育費などは
もらっておらず、現在は、連絡先も知りません。

最近、寡婦という制度(?)を知りましたが、離婚暦があり、その後未婚で出産した場合も
寡婦の対象になる。同じ未婚でも、離婚暦があるのとないのとでは差別があるとサイトでみたことがあるのですが、会社で寡婦と申請したところ、扶養している子が離婚した相手の子でないと寡婦にはならないということで不受理でした。

役所などの寡婦の説明をみても、離婚した後、婚姻していない人とあるのに、私は寡婦にも特別寡婦にもならないのでしょうか?

現在、婚姻もしておらず、7月に3歳になる子を扶養しています。
ちなみに、息子は障害があります。

A 回答 (2件)

すみません。


見当違いでしたらスルーして下さって良いのですが…

寡婦って「未亡人」「ご主人が亡くなった女性」の事では無かったでしょうか?
シングルマザーは違うのではないかな~と思います。
どこが違うかと言うと「夫婦で育て様として居たのに急に他界されてしまった」のと「一人で育てる大変さは判った上で離婚を選択・結婚せず出産することを決めた」と言うのはやはり大きく違うと思います。

ただ、女性が一人で子育てする大変さは「同じ」とも言えなくはない…。
でも生きているなら社会に頼む前に子どもの父親に補助を求めるのが筋ではないかな~とちょっと思いました。死んだ人には絶対無理な相談だから当たり前としてもね…


ただ息子さんに障害が有るのでしたら障害の度合いに対して福祉その他が色々が有ると思います。
(市営バスなどの割引やサポートを頼む補助など)
市役所や区役所などに相談されてみると良いと思いますよ。

シングルマザーだと、保育園無料などそれだけでも補助は有ると思いますよ?

大変だと思いますが、
無理しない程度に頑張って下さいね。
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>役所などの寡婦の説明をみても、離婚した後、婚姻していない人とあるのに、私は寡婦にも特別寡婦にもならないのでしょうか?



寡婦の定義における再婚に
・事実上婚姻関係と同様の事情を含む場合

というのがあるので、認知されたお子さんがいるという事を、法的に事実婚と考えるのだと思います。

離婚や死別の場合の母子家庭には存在する優遇制度がシングルマザーに存在しないのは厳しいですが現実です。
シングルマザーに対する差別という考え方もありますが、予定にないアクシデントで母子家庭になった場合と、初めからわかっていて産んだシングルマザーの違いという意味もあるかもしれません。
ちなみに父子家庭にも優遇はないんですよ。

法律の専門家ではないので無責任には言えませんが、離婚の定義には事実婚の破たん、というのもあります。どうしても寡婦での控除を受けたいのであれば、認知をした人との事実婚の破たんを離婚として寡婦扱いにあるかどうかではないでしょうか?
生死不明の場合や事情で扶養を受けられない場合も認められるようなので、無料の法律相談などで、申請の方法がないかそうだんするしかないでしょうね。
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