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契約書に貼る印紙の金額について教えて下さい。内容は、メーカーと代理店の契約で、販売基準額を設定し、達成に応じてリベートを支払う内容です。詳細は以下の通りです。
契約書の題名は「○○会特別リベートに関して」
記載内容は(1)販売促進に最善をつくすこと。(2)販売基準額 年間30,000,000 等 (3)対象製品の記載(4)対象期間(平成○○年4月1日~平成○○年3月31日の一年間) (5)リベート額の計算表 といった感じです。継続契約ではないので200円でよいと思うのですが、いかがでしょうか。詳しい方いらっしゃいましたらご教示頂けると助かります。

A 回答 (1件)

単発の契約(取引量が確定値で定まったもの)ではなく基準額やリベートの計算方法などを定めているのですから基本契約であり、一年間という長期にわたるものですから継続的取引の基本契約書(印紙税額4000円)には少なくとも該当するでしょう。

「継続契約でない」と書いているのはどういう意味でしょうか。印紙税では3カ月を超えるものは継続的取引と見るようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
なお、販売に関する契約のようなので、継続的取引の基本契約書でない場合には印紙税に該当するものはないと思います。なぜ200円と考えているのでしょうか。

最終的には「書類上の全部を見て判断するので一般的な問い合わせでは結論は出せない(税務当局の言葉)」ということなので、税務署に確認をとることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り3ヶ月以上ですので継続的取引だとわかりました。てっきり1年を超える場合が継続的だと判断されるものだと思っておりました。無知でお恥ずかしいばかりです。国税庁のリンク先まで教えて頂き助かりました。4千で間違いないと判断できました。本当に助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/05/28 10:00

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