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定員10名の通所介護の管理者をやっています。
今までは大規模通所でしか勤務したことがなく欠員という状況を経験したことがなかったため戸惑っております。

質問は「人員が満たない場合(欠員)、介護給付の場合は該当曜日を減算したりすれば問題ないのですが予防給付の場合の扱いはどうなるのでしょうか?」といった事です。

例えば月のどこかで機能訓練指導員が欠員になったとします
その場合その日に来ていた予防給付のみが減算の対象になるのか?
それとも予防は月単位で管理されているのでその月に利用した全員が減算になるのか?
他の利用日は人員は満たしているので減算の対象にはならない。

皆様の知恵をお貸し頂ければ幸いです。
最終手段は県に確認します

A 回答 (1件)

え~と、利用定員10人以下の小規模事業所ですよね?



今一度人員基準を確認してください。
小規模の場合、看護職員又は介護職員が1以上確保されていることとなっており、機能訓練指導員の欠員による減算等は全く該当しませんよ?
看護職員や介護職員がいない状態でのサービス提供などあり得ないでしょうから、心配には及ばないということです。

ちなみに、機能訓練指導員の欠員によって減算がなされるという概念はないと思います。機能訓練指導員は看護職員や介護職員、生活相談員などが兼務することができますので。
通常規模以上の通所介護で減算の可能性があるのは看護職員や介護職員が基準を下回った場合ですが、この場合については下記のサイトでまとめられていますのでご参照ください。

参考URL:http://www.ryokufuu.com/backnumber/tuusho-gensan …
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2011/06/19 18:57

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