プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

社長が、会社の在庫商品を持ち出し
その商品を社長自身の彼女に渡していることに気が付きました。

彼女は受け取った商品をYahoo!オークションで販売し
その売上を彼女自身の生活費にしているようです。

彼女は会社がキツイとの理由で前会社を退職後、次の仕事がなかなか見つからず
彼氏である弊社社長に相談して上記ようにオークションで収入を得ている状況です。
(彼女は弊社の元社員とかではありません)
社長に金銭の受取りはなく無償で渡しています。


金銭の受取りが無くても社長の行為は業務上横領となるのでしょうか?
また在庫商品を受取り販売している側は何らかの罪に問われるのでしょうか?
善意(?)の第三者的な形になるのでしょうか?

ご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

#2です。


補足説明です。

>特別背任罪には下記のような記載があったのでこちらが濃厚なのかなと感じました。
>会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為

一定の場合に,(特別背任罪を含む)背任罪と横領罪とのいずれが成立するのかという問題は,学問的に少し厄介な問題です。
この点をキチンと説明しようとすると,刑法学上の各論的な問題の他,罪数論についても説明する必要があります。
そのうえで,実務的に,検察官がどのような起訴をなし得るかを考えると,ここではさらに訴訟法上の論点として「一罪の一部起訴」の問題が生じ得ます(横領罪が成立し得るとした場合,法条競合関係に立つ背任で起訴をすることができるか)。

もっとも,質問者様の立場にとって,横領と背任のどちらになるのかは,別に重要ではないでしょうから,解説は避けます(それでも解説が欲しい,ということでしたらまた解説しますので,お気軽に)。
結論は,前回述べたように,おそらく,特別背任でも業務上横領でもどちらでもいけると思います。

なお,窃盗になるのではないか,という問題ですが,なる可能性が無いではないです。
ちなみに,窃盗になるなら横領は成立しません。
簡単に言うと,物を勝手に処分したと言うとき,その物が「自己の占有下」にあったのであれば横領,「他人の占有下」にあったのであれば窃盗です。
最初の回答では,社長は勝手に商品を持ち出し得る状況にあった事,「社長」という立場(上位機関)から,処分した社長自身に(も)占有ががあったと言えるだろうと考えたため,窃盗ではなく,横領の可能性を指摘しました。

次に社長の恋人の話ですが,
>個人事業主であることと、古物商許可証を取得していること、仕入れ0円であることを認識している
ここまでしっかりとした営業の形態をとっているのであれば,仰る通り,社長の行為について事前に十分把握しているでしょうね。
その上そこから十分な利益を得ている訳ですから,やはり,横領or背任の共謀共同正犯でしょう(ちなみに,盗品等無償譲受け罪が成立するのは社長の横領・背任行為〔商品を勝手に持ち出す〕の時点では何も知らなかったが,それを貰う時点では,それが不正に持ち出されたものだと認識していた場合です)。

以上長々述べてきたことは,学問の世界にいる人間には興味深い問題ですが,質問者様にとって重要な問題は,そこから先の事でしょう。

>内部告発も通報も迷っているのが正直なところです。
>ですが、会社の一員としてこの状況は非常にやるせなく感じています。
>うちは5人以下の小さな会社なので、通報は会社の信頼以前に倒産になるかと…。
>私の生活だけでなく、他の社員の生活の問題にもなってしまいます。

偉そうに解説をしてきましたが,私のような若輩者(実は大学院生です)では,適切なアドバイスは出来そうにありません。
「最終的には警察沙汰に出来るのだ」という切り札を上手く使って,社長に改心を迫るか,黙認するかでしょう(もし社長の行為が会社業績に致命傷を与えているなら行動する他無いでしょうが)。
制度的には株主の立場から社長の責任を追及するという方法がありますが,会社の規模から推察するに,株は社長とその身内が独占的に取得しているのではないですか?

ただ,社員数が5人以下であるというのは,むしろ強みになるかもしれません。
社長を除く社員全員で行動を起こしてみてはどうでしょう?
もし数十人から数百人規模の会社なら,数人が行動を起こしてもクビを切られる可能性があるので,協力者を募る事が難しいでしょうが,5人以下の少数なら,社長も「お前ら全員クビにするぞ」とは言いにくいでしょう。
社長を除く社員全員で,徹底的に証拠を固めた上,「社長だけでなく恋人も含めて,警察沙汰にできるのだ」という切り札をちらつかせつつ(相手を逆上させない程度に),社長に迫る,というのがベストかもしれません。

もちろん,
>犯罪ではなく正当な取り引きであるというニセの証拠などを偽造するだろう
という点はあるでしょうが,そうした反論を許さないよう,事前に十分証拠固めをして下さい。

もっとも,ハッキリ言って,いざ警察沙汰になればこの程度の偽造は簡単にバレます。
ですから,この点を社長に認識させることができれば,社員全員が行動を起こした時点で,社長には行為を改める他に選択肢が無いはずです。
あなた方をクビにしようと,「正当な取引だ」と突っぱねようと,警察に通報されてしまえば会社が倒産するからです。
ですからポイントは,「いざ警察に通報されれば言い逃れは出来ない」と社長に思わせるぐらい(社長がその点を認識していない限り作戦は成功しません),十分な証拠を用意しておく事です。

私程度ではこの程度のアドバイスしか出来ませんが,これが一番,問題を丸く納める方法な気がします。

最後に,
>税務署とかの管轄になるのでしょうか?
という点ですが,公の機関に問題が明らかになったならば,税の観点からは税務署の調査が入るでしょうし,犯罪の観点からは警察・検察の調査が入るでしょう。

以上,長文失礼致しました。
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事案をもっと細かく詰めてみないと一義的な結論は導けないですし,学問的な理解の仕方によっても異なってくるとは思いますが,参考までに。



社長は,特別背任罪(960条1項3号)または業務上横領罪(刑法253条)になるでしょう。
現在の判例の立場を前提とすれば,理屈からいうと業務上横領罪でしょうが,実務的な視点で見ると特別背任罪にする方を選び得るかもしれません(懲役の上限が同じで罰金を併科出来るので)。

何にせよ,
>金銭の受取りが無くても
当然,犯罪です。

社長の恋人については,もう少し事実関係が解らないと何とも言えないですが,「全く何も知らなかった」(これが善意の第三者。即時取得が成立)と言うのでなければ犯罪にはなります。
あり得る罪責としては,社長に成立した罪の基本犯(特別背任罪なら背任罪,業務上横領罪なら横領罪)の共謀共同正犯または教唆・幇助,単独の横領罪,あるいは,盗品等無償譲受け罪ですね。
多分,その恋人も事態を十分把握しているでしょうから,背任罪or横領罪の共謀共同正犯になる可能性が一番高いでしょう。

とりあえず,(社長については確実に。その恋人についてもほぼ確実に)2人の行為は犯罪ですから,そのことを踏まえて内部告発するなり,警察に通報するなり,黙っておくなり,検討してみて下さい。
どの選択をするかについては他人がとやかく言える事でもないと思う(質問者様の生活,会社の命運を左右する〔通報した方が会社の信頼が下がる可能性もある〕)ので。

この回答への補足

あぁー。お礼をお付けする内容を間違えてしまいました。
申し訳ございません。補足欄にて失礼いたします。


ご回答いただきありがとうございます。

特別背任罪というのをはじめて知りました。
横領罪との違いを少し調べてみました。
特別背任罪には下記のような記載があったのでこちらが濃厚なのかなと感じました。

●会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り
 又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為


恋人のことをもう少し詳しく記載いたします。
・前会社を自己都合で退職
・職安など通ったが、希望に合う職がない。(土日休み等)
・恋人である弊社社長に相談
・社長が自社の在庫商品を彼女に無償譲渡
・無償譲渡された商品を中古品としてオークションで転売
 (転売を開始するにあたって古物商許可証を取得しています。社長の入れ知恵と思います)
・転売の売上は彼女の収入となる。
・個人事業主として税務署に申告をしています。


恋人の方は、「全く何も知らなかった」と言うだろうとは想像しますが、
個人事業主であることと、古物商許可証を取得していること、仕入れ0円であることを認識していることから、
「事態を十分把握」していると判断されるのではないかと思いました。

_juliusさんの仰るように共謀共同正犯が濃厚なのかなと感じました。



内部告発も通報も迷っているのが正直なところです。
ですが、会社の一員としてこの状況は非常にやるせなく感じています。

うちは5人以下の小さな会社なので、通報は会社の信頼以前に倒産になるかと…。
私の生活だけでなく、他の社員の生活の問題にもなってしまいます。
訴えた場合も、社長と彼女との間で請求書や領収書など犯罪ではなく正当な取り引きであるという
ニセの証拠などを偽造するだろうとも予想します。
こういった偽造を見抜く方法などはあるのでしょうか?税務署とかの管轄になるのでしょうか?

また、取締役は社長のみなので社長に言う事になるかと思います。その場合は退職ですね。


ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。

補足日時:2011/05/27 19:39
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

> 会社管理下の商品を持ち出し
在庫品は会社管理下で、社長個人の所有物ではないですもんね。
このあたりに気づかずもやもやとしていました。
ありがとうございます。


仕入れに対して金銭が発生していなので、
女性も不正であることを認識していると思います。
利益100%なんておかしな話です。

もちろんオークションで購入した方は何も罪にはならいと思います。
これが「善意の第三者」という立場かな?と。
ただ、窃盗品を知らずに購入して刑事事件となった場合、
もとの持ち主に返還しなければならないというのを、何かで読んだことがあります。
窃盗罪となるなら返還義務が生じるのかもしれませんね。もう少し調べてみたいと思います。

ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。

お礼日時:2011/05/27 19:32

いくら会社の社長でも会社管理下の商品を持ち出せば罪になると何かで聞きました。


そういう場合は横領ではなく窃盗罪が当てはまるとか。
もちろんケースによって変わるでしょうが・・・

そういう不正によって受けっとった物だと認識していれば、その女性も罪に問われるのでは。

それを買った第三者は事情を知らない限り何もないのでは。

すみません、法律は素人なのでよくわかりません。
詳しい罪名は詳しい方が説明してくれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

> 会社管理下の商品を持ち出し
在庫品は会社管理下で、社長個人の所有物ではないですもんね。
このあたりに気づかずもやもやとしていました。
ありがとうございます。


仕入れに対して金銭が発生していなので、
女性も不正であることを認識していると思います。
利益100%なんておかしな話です。

もちろんオークションで購入した方は何も罪にはならいと思います。
これが「善意の第三者」という立場かな?と。
ただ、窃盗品を知らずに購入して刑事事件となった場合、
もとの持ち主に返還しなければならないというのを、何かで読んだことがあります。
窃盗罪となるなら返還義務が生じるのかもしれませんね。もう少し調べてみたいと思います。

ご丁寧な回答をいただきましてありがとうございます。

お礼日時:2011/05/27 19:33

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