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給与所得か一時所得かで争いがあったストックオプションは、外国型であり、日本型ストックオプションは課税が繰り延べられている(税制適格ストックオプションにあてはまる)ので問題にはなっていない…と聞きましたが、税制非適格=外国型(ex日本マクドナルド等のストックオプション)なのでしょうか?それとも、外国の日本法人のストックオプションは、税制適格の要件に、何かがあてはまらないのでしょうか?よくわからないので、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 このまえ判決がありましたね。



 アメリカの本社親会社が、日本にある子会社社員に権利を与えた場合が、税務当局の主張する「給与所得」ではなく「一時所得」になるという判決だったと思います。

 争われているのは「外国親会社から日本の子会社」のケースであって、「親、子」の関係が無かったり、「日本親、日本子」のケース(例えば外資系日本法人自体がその社員やその子会社の社員に与えるケース)は裁判になっていなくて、一般的なケースと同じだと思います。

 つまり、例えば、アメリカ現地のマクドナルドが、日本法人である日本マクドナルドの社員に与えた場合に「一時所得(判決では)」になるのであって、日本マクドナルド自体が日本マクドナルドの社員に与えるケースは裁判にはなっていないのではないでしょうか。つまり、特例(大口株主ではい、行使価額が1200万円以内など)に当てはまれば権利行使時は非課税で、売却時に「売却価格と行使価格の差」が「株式の譲渡益」として課税されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

親切に教えていただいて、ありがとうございました。
おかげでストックオプション制度に対する整理もでき、助かりました。

お礼日時:2003/10/24 22:25

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