No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遅延利息ですね。
本来、支払われるはずの賃金が支払われていなかったのですから、利息を計算して請求できますし、その権利はありますよ。
こういう事はきちんとしておいたほうが良いと思いますが、なあなあにする為に請求しないほうが良いと考える方もいるのでしょう。
手もとの資料ですと、商法514条です。本来支払われるべき日(いわゆる給料日)の翌日から日数を計算して、不足分に年利6%で計算し、民事として請求できます。
○月○日(支払日の翌日)~○月○日(不足分が支払われた日)までの、遅延損害金の遅延利息として、
年利6%○○○円を請求しますと書いて、日付と宛名と自分の著名など必要事項を書いて、内容証明を送れば、後々になって揉めたときにも資料として採用されます。
分かり易く、早いご回答を頂き、本当にありがとうございました。
今までも、今回以外の事でも雇用条件で納得できないことがありましたが、社長が友人の旦那さまであったため、なあなあにしてしまってストレスをためていました。
お給料の計算ミスは今回が初めてではなく、以前にも別の理由で間違われていたり、有給休暇も会社のパンフレットに書いてあるのと違うことを雇用契約書に書かれたりしていました。
また、今私は出向しているのですが、社長が出向先に来社する予定の日に、連絡も入れずに来なかったりして、出向先に色々と迷惑をかけており、そのたび、私が肩身の狭い思いをし、現場で謝っています。
今度、社長と話す機会に、本来なら利息を計算して請求できる権利があることなど、きちんとお話したいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
不足分が毎月1万円だったとして 2月分の6月までの利息(年6%)が200円 3月分が150円 4月分が100円 計450円 2万円違っていたとしても1000円弱
それぽっちの金額で社長に請求しますか・・・ NO2の回答のように権利ですから したいならどうぞ
でも、結果として失うモノの方が多いのでは 間違いは誰にでもあることですが 逆に質問者さんがミスしたら社長から賠償請求されたり 嫌われて解雇されたりしますよ
毎月10万円も違っていたらゴメンナサイ
No.4
- 回答日時:
#3です。
念のための確認だけど、給与・賃金の遅配などはなく、単純な「税額計算の誤り」ですよね。
支払うべき給与・賃金が計算誤りにより少なく支給されたのなら延滞利息の請求もできるでしょうけど、支給自体は正当に出されているのなら、「遅延」の要素はないでしょう。
感情的に納得できないのは理解できますが、仮に裁判に持ち込んでも「最終的には年末調整になるんだから、訴えの利益がない」の一言で終わりでしょうね。
No.3
- 回答日時:
よく言われることだけど、請求することを制限する法律はないから、請求はできる。
が、「延滞料金」が発生するかどうかは疑問がある。
まず、所得税は1年間の収入に対して課税するもので、年間収入確定後の申告(確定申告)により、初めて納税額も確定する税金。
給与所得者(一般のサラリーマン等)に対しては、、年末に年間収入が確定した時点で税を徴収すると納税額が大きくなるため、特例的に特例的に月々の給与や賞与から概算額を徴収しておくことで、税の負担感や納税事務の手間を軽減する制度が採用されている。
毎月の納税額は「預け金」的なもので、簡易早見表などによる目安額に過ぎず、法的拘束力のある金額とは言い難い(給与実務の経験があるけど、年末調整を見越して12月の給与・賞与は早見表と離れた金額で所得税を徴収するのも珍しくない)。
税務署の言い分はは「このまま計算ミスを続けていたら、年末調整の還付額が大きくなる=還付の原資が不足する=税務署の手間も増えるから早めに是正しておいて欲しい」という”親切心”によるものであり、法令違反の指摘ではないだろうな と。
確定した納税額を間違えて多く徴収した訳でもないし、毎月の徴収額も「早見表」という「目安」に基づくものであり、年の中途の段階で「給与の不足」と言えるかどうかも疑問がある。
「延滞料金(と言う表現が適当かどうかも疑問があるけど)」とするためには損失利益の存在を立証する必要があると思うが、ワタシには損失利益を裏付ける法理論が思いつかないし、年末調整において還付額が発生しても利息的な割り増しがないことからも、質問者サマが理屈をこねても通用しないと思われる・・・
なお、質問者サマに不利益を与えるための悪意を持った意図的な計算誤りだったら、精神的苦痛による慰謝料を請求することができると思われるが、その悪意の存在を質問者サマが立証する必要があるので、事実上、不可能であろうな。
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