No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
きょうは日曜日ですが、工事やってますか?
ほかの方が言っているように、
「白紙解約(?)」が、どんな条件を言っているのかよく分かりませんが
一般的な賃貸借契約に基づく「退去」という扱いになるんでしょうね。
要するに、今月末までに退去の旨を伝え、6月分の家賃を払えば、
6月中までの、いつ退去しても自由です。
ただし、契約書に短期間での退去について取り決めがある時は、
それに従う必要があります。
まぁ、短期間の居住ですし、特別壊したり汚したりということがないなら、
敷金は全額返してほしい-くらいの交渉はできると思いますが、
例えば、別の物件に移るための費用を出せとか言い始めると、
一筋縄ではいかないでしょう。
工事の音がうるさいのは一過性ですから、じき止むでしょう。
しかし、あなたが入居するタイミングの前後で、
業者が工事のことを本当に知らなかったとしたら、
物件を仲介する立場上、いかがなものかと思います。
本来「重要事項」として、説明すべき事柄でしょう。
日当たりが良いと思ったのに、隣に立つ建物によって
日照がまったくなくなってしまったとか、
例えば風俗産業などで風紀が損なわれるとか、
そういう極端な居住環境の悪化が生じるのであれば、
無条件で解約できることがあるかもしれません。
市役所などで開いている、無料の法律相談や
消費生活センターなどを利用しながら、
慎重にコトを進めてください。
No.6
- 回答日時:
売買契約で、契約の実行までの間で白紙契約とかならともかく
賃貸契約居住済みで白紙解約って、ありえません。
まさか住んでた分の払った家賃まで返してほしいって願望ではないとは思いますが・・・
隣の土地の所有者が異なるなら、工事が始まるまでは
場合によっては事前協議とかの事もありますが、
公的に知ることができるようになるまでは知らなくても普通です。
工事の音がうるさいならば、それについてしかるべき処置を取ればいいだけのこと
白紙解約って用語をどこで知ったのかしりませんけど
使い方を間違えるとちょっとね・・・
だいたい住む前に確認していたならまだしも、今頃になって
それなら契約しなかったとか、そもそも通用しないですし。
No.5
- 回答日時:
土地に建物は建てられます、公園とかで有れば??かなとは思うが
空き地であれば、どの位のものが建つのかは、法規制から予測できます
道があれば、今 空であっても、車が来るかも知れないと注意します
騒音や埃の被害であれば、工事責任者に抗議する事になるでしょう
No.3
- 回答日時:
元不動産屋の者です
その隣の土地の所有者や管理者が貴方の賃貸住宅の貸主もしくは管理人であった場合は「知らなかった」は事実に反するので有利になりそうですが、基本賃貸契約の白紙撤回は出来ません。
先ず貴方がする事は「近隣の住人として」その隣地の工事業者の責任者へ「工事の音がうるさくてどのような障害が生じている」と言う事を説明し、工事の中止や遮音対策をとってもらう事です。
因みに騒音被害を立証出来れば「障害罪」も成立するご時世ですから、建築完成後の入居者&関係者と気まずい関係になっても構わないというならば訴訟もアリでしょう。
どうしても今の賃貸住宅に住みなくない。というならば転居するしかない訳ですが、賃貸契約を結んでいる大家や管理会社に転居費用を負担する様に要求しても「隣地の工事」と本人達が無関係である以上、彼らに転居費用を請求しても払ってくれないでしょう。
まぁ酷い言い方ですが『不動産会社の者』として言わせて頂ければ貴方の訴えは
「言い掛かり」であり「クレーマー」と同種のモノである。と言うレベルです。
貴方の御住いの「大家や管理人に相談する」レベルならば彼らは出来る範囲で助力しますが、何の因果関係もない工事の責任を押し付けられても彼らは心象を悪くするだけです。
なので、大家や管理人から隣地の工事関係者に「当方の入居者から騒音被害の申し立てを受けています」と話して頂けないでしょうか?と話して貰う。と言うのが社会的良識のある大人の取るべき言動とお見受けします。
実際個、人で裁判等費用を掛けてで戦うより、専門的知識の高い「不動産関係者」に間に入ってもらって事を解決した方が無難であり有益であると思います。
貴方の要求を100%通す事は殆ど不可能だと思いますが、大家や管理会社の人に「妥協点」を交渉してもらうのだ。と言う心構えで望めば良いと思います。
最後に小生は不動産関係者の見地から色々書きましたが、実際被害を受けているのは貴方であり、想像を絶する状況なのだとは思います。
なので、他の方のご意見の方が親身になって助言をしてくれる場合もありますので、小生の意見が絶対正しい。と言う事ではない事をご了承下さいませ。
No.1
- 回答日時:
できませんが・・?。
この場合白紙契約の理由は「住居の用にできない」ということですか?
一般的に建築行為が隣にあったからといって「住めない」とは判断されないと思います。
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