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破産管財人は破産した法人が法人として本来行わなければならない公的な手続きについて、全て代わって行うことができる権限を持つのかを教えて下さい。

具体的には、破産手続きを開始した法人の社会保険の手続き(被保険者資格喪失届や全喪届の届出)を破産管財人が破産管財人名で行うことができるか等です。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

破産管財人の仕事は、破産者の資産の管理・調査や処分だけです。


六法全書があるならば、破産法78条を読んで下さい。
社内で行う各種の届けなどは破産管財人の仕事ではないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
78条を読みました。 仰る通りですね。

お礼日時:2011/06/02 21:00

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