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わが社は有限会社ですが、今回社長の息子さんたち二人を社会保険に加入させたいのですが、一人は会社取締役(常勤)ですが、会社や代表取締役社長の住所とは異なっています。 もう一人息子さんは 代表取締役と同居していますが、取締役(役員)ではありません。もし、加入できるなら、その根拠を、加入できないならその根拠をお知らせください。

A 回答 (1件)

加入とはどういう意味で言っているのですか?


被保険者にすることですか?社長の被扶養者としてですか?
正直言葉があいまいでどうしたいのか分かりません。

被保険者として加入させるには、雇われて(働いて)いなければだめなのは分かりますよね?
親子でも被保険者となれば別々です。

被扶養者の場合、同居だろうが別居だろうが収入が一定額以下ならOKです。
ただ別居の場合仕送りの事実を確認する可能性があるので実績がない場合にはすぐには被扶養者にはなれません。

つまり息子二人が会社で社員として働いていたら「加入させてあげる」ではなく「加入させる」義務があります。
社長の息子だから客観的に考えられないのかもしれませんが・・・・・・。

詳細は加入している健康保険に聞いてください。
実務担当者ならば知識をきちんと増やしたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は事務組合の担当者に聞いたのですが、加入しても無意味だからといわれたのです。会社としては、被保険者にしたいのですが・・・。でも、被保険者にしなければならないということですよね。

お礼日時:2011/06/03 15:21

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