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自分の所有物を知人の賃借物件に保管してもらっていた所、知人が差押を受け私の物まで差押になり競売の一歩手前までいきました。そこで第三者異議申し立て・強制執行停止申立をし全面的に認められましたが、強制執行邸解除時に問題が起きました。知人に強制執行した債権者が、知人の賃借物件へ置いてあった私の動産(高価な物のみ)を、執行官許可の下執行場所以外の自分の知合いの所に保管していたそうです。返却された私の動産は債権者が他で保管したもの全て破損箇所があり利用できません。また無くしてしまった物まであります。どの様に損害賠償請求をすればいいのでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

ご質問は、損害賠償を執行官(国)にすべきか、債権者にすべきかと云うことでいいですか?


競売寸前で第三者異議申し立て(これは必ず「判決」を求めなければなりません。)そして、強制執行停止申立をして停止が認められたわけですね。
そうしますと、第三者異議は「訴え」ですから数カ月から数年かかります。停止は「決定」ですから、その日か数日で決まります。
今回は、その停止決定の扱いに問題があったようです。
結果的に債権者が執行官の許可を受けて他の場所に移動し、そのために破損等あったようです。
そうしますと、執行官がciao_moguさんがした執行停止を知らなかったと思われます。
もしかして、ciao_moguさんは、その停止決定を執行官に届けていなかったのでしないでしようか?
そうしないと、執行官はわかりませんから、次の手続き、つまり「競売」と進めます。今回は競売にならなかったようですが、債権者の申立により他の場所に移動を許可するおそれはあります。高価な動産ならなおさらです。
もし、執行官が停止決定を知っていたなら、今回の回答は「損害賠償の請求は執行官(国)と債権者と両者の共同責任」とすべきと思われます。
そうではなく、ciao_moguさんは停止決定があったにもかかわらず、その旨の届けをしなかったならば、破損したことの責任の追求は誰にもできないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。共同責任として、損害賠償請求をしようと思います。

お礼日時:2003/10/14 12:54

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