住民税にお詳しい方で以下の状態がわかる方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
住民税の封筒が来て、これまであまりきちんと確認せずに滞納しておりました。
未納の場合、差押になってしまうので払おうと思って一度、(H21年分)分納のお願いをして、途中まで払っておりましたが、また支払いが滞ってしまいました。
21年分 3期19,000円 4期19,000円 計38,000円 → 月9,500円にて分納手続き済
現状として、1回9,500円は支払いました。残り3回分の28,500円は未納状態です。
そして、22年分の住民税の支払い用紙が届きました。(※以下、延滞金です。)
1期24,700円(+3,000円) 2期22,000円(+2,200円)
3期22,000円(+1,600円) 4期22,000円
計97,500円を支払わなければ、差押と通知書が届きました。
22年分は延滞金が加算されており、私も正直今後の支払いが怖いので、なんとかして本気で払おうと考えていますが、21年分についての「差押予告書」などは届いたことはありませんでした。
これは、どういうことなのでしょうか?
役所が管理している事なので、まさか忘れているわけはないとは思いますが、
自分から役所に聞く勇気もありません。
でも、もし後々延滞金として(21年分の支払いに)ガッツリ請求が来てしまったら、それも怖いと思い、こちらにて質問を投稿させて頂いた次第です。
どうしようもない私に、どなたか助言を頂けましたらよろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
「22年分は延滞金が加算されており、私も正直今後の支払いが怖いので、なんとかして本気で払おうと考えていますが、21年分についての「差押予告書」などは届いたことはありませんでした。
これは、どういうことなのでしょうか?」に。>
今一、お聞きになりたいことがわかりませんが、
1 差し押さえ予告がされたあとに延滞金がつくのではありません。
2 「古いものについて差し押さえ予告がこないが、新しく発生したものに差し押さえの予告が来たということは、古いものは差しさえがされないのか」という意味の質問でしたら、新しく発生したものが差し押さえ処分対象なら、古いぶんも対象になりますよ。
3 延滞金については記載されてる金額は確定額ではなく通知の発送日までの額だと思います。
4 市民税は現年分と過年分と分けての整理がされてるようです。
現年分だけ請求書を出すシステムを採用してる自治体なのでしょう。
5 現年分だけ請求がきたからと、過年分を忘れてるわけではないです。
No.2
- 回答日時:
>まさか忘れているわけはないとは・・・
21年度分は分納の約束をしており、滞納額が比較的少額であり自主納税を促すため、差押えをしないで納付状況の様子を見ていたが、それが守られない状況にあり、更に22年度分についても全く納付がなく、新たな分納等の納税相談もないため、悪質とみて差押え予告に踏み切ったものと思われます。
>でも、もし後々延滞金として(21年分の支払いに)ガッツリ請求が来てしまったら・・・
請求はきます。
21年度分(分納を認められている分)の延滞金についても、納期限から分納した日までの日数に応じた延滞金は加算されます。これは分納が完了した時点でしっかり請求がきます。延滞金は年14.6%ですから、例えば1万円を1年間滞納すると単純計算でも1,460円となり馬鹿にならない金額になります。
21年度の3期・4期分の納期限がわからないので正確な計算はできませんが、仮に3期10月末、4期1月末と仮定すると、既に3期分4,400円、4期分3,600円、計8,000円前後の延滞金が発生していると思います。
今ならまだ間に合うと思いますので、一日も早く全額を納付するなり、お住まいの市町村役場に出向いて分納などの納税相談をして、かつ、その約束を誠実に履行しないと、あなたの財産(銀行口座、給与、自動車、生命保険、動産、不動産など換価できるもの)に対して、差押えが執行されてしまう可能性が大です。すでに、あなたの財産内容は調査済みの状況にあると思います。このまま、放置すると間違いなく差押えが執行されてしまいます。
まだ、総額13~14万円程度ですから、手持ち資金が厳しい状況にあるならば、親族に借りるなど何とかして今のうちに片付けておかないと首が回らなくなってしまいます。頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
税金を滞納した場合は、最初にやってくる督促に「差押をしますよ」って記載がすでに入ってます。
その後の催告や差押予告は、あくまでも役場の温情で「早く連絡をして相談してくれたら差押は待ってあげましょう」的な文書として出すものになります。
また、分納するときにも、おそらく誓約書みたいなものを書いてると思いますが、それにも「誓約したとおりに納付しなかったら差押されてもかまいません」的な文章があったはずです。
という訳で、過去分については今さらあえて通知しなくて分納が滞った段階で、法的にはもちろんですが道義的にもいつでも差押可能な状態にあるわけです。
そして、その差押をするものが、銀行口座にするか、勤め先に通知して給与にするか、はたまた他の債権にするかは役場の裁量次第です。
月曜にでも、連絡し、前の分納が滞ってしまったこと、H22も滞納してしまったことについて謝って、今後は誠実に納付していくことを伝えてみてください。
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