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原付禁止の標識はある道路では、原付2種も通行禁止ですか?
高速の入り口では、原付125CC以下 というように表示されてあるので、これは絶対に通れないと
わかるのですが。

A 回答 (4件)

原付二種は、区分けが自動二輪ですから、原付一種とはちがいます。

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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/05 00:34

ご質問の「原付2種」というのは、道路標識などに適用されている「道路交通法」の区分ではなく、「道路運送車両法」(税金や車検、保険に関する法律です)での区分なのです。


「道路交通法」では排気量が50cc以下のものを「原付」と呼び、それより大きなものは「自動二輪」ですね。
したがって、道路標識で「原付禁止」とか「原付だけOK」の表示がある場合はすべて「50cc以下の原付」のことです。
ご質問の「原付2種」とは「排気量50ccを超え125ccまでのもの」ですから、これらの標識にある「原付」ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。恥ずかしい話ですが、分からなかったので避けて通ってました。

お礼日時:2011/06/05 00:38

交通標識の二輪に斜線が引いてある物は、


自動二輪通行禁止です。

その下に書かれている車両が通行禁止となります。
「原付」であれば50cc以下が通行禁止。
「125cc以下」と書いてあれば原付と原付二種が通行禁止。

「125cc以下」の表記の他
「原付・原付二種」と表記されている場合もあります。

添付画像であれば、
「125cc以下を除く」
となっており、125ccを超える道路運送車両法で言う軽二輪と小型二輪、
つまり125cc超過250cc以下や250cc超過の車検のある二輪が通行禁止となります。
「原付2種も通行禁止?」の回答画像3
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
このような標識は初めて見ました。参考になります。

お礼日時:2011/06/05 00:40

原付禁止 50cc=× 125cc=OK 


自動車専用道路 50cc=× 125cc=×
高速道路 50cc=× 125cc=×

原付二種は、車両法では原付、道路交通法上は自動車
しかし、自動車専用道路は走れない。(参考URL参照)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これで安心して通行できます。

お礼日時:2011/06/05 00:44

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