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血縁がある遺族ですが、遺族年金はなし、71で亡くなったんで死亡一時金も入らないと思います。何ももらえないのはわかります。でも、葬儀費用と納骨費用は、籍が父の籍から外れてるから、他人と同様のはずですが、他人が葬儀費用や納骨費用を負担した場合、かかった費用は返ってくるらしいですが、血縁関係にあっても戸籍が父と別ならかかった費用は返らないんでしょうか?
父には兄弟がまだいるけど父の父(祖父)の兄弟の養子なので父の実の兄弟に出してもらう訳にいかずかなり困ってます。
一緒に途中から私が住んであげたんですけど、住民票は父の家の住所に変更していなくて別の住所だし、母は父から養育費をもらっていなかったんで何ももらえないので葬儀費用、医療費、納骨費用とまだちゃんと払えてません。父は年金生活者で5月末亡くなったので丸一ヶ月分ももらえず…かかった費用を支払うのに不足してます。65から貰えるらしい老齢基礎年金は亡くなったのが71だから支給されてたと思うので死亡一時金ももらえないと思います。貯蓄は年金のわずかな残りだけでした。この三ヶ月近く入院してた分の医療費でほとんど残ってません。葬儀費用や納骨費用の足しにしたいので貰えるものがあればもらいたいんですけど…。本当に他人が葬儀費用や埋葬費を立て替えたら返ってくるんでしょうか?血のつながりがあっても戸籍は別なら負担した葬儀費用や納骨の費用って返って来ないかとても知りたいです。

A 回答 (2件)

5月末に亡くなられたという事ですから、年金事務所に死亡届を出さなければ


4月、5月分の2ヶ月分の年金が8月15日に従前通りの口座に振り込まれます。
年金事務所への死亡届(戸籍の届出とは別です)が間に合えば、未支給年金として
同居の親族等(定めれた順位の親族が)が受け取る事ができます。
未支給年金は法定相続にはなりません。
なお、年金受給額に日割りはありません。

あと、支給されるのは加入されていた健康保険(たぶん国民健康保険でしょう)から
埋葬費が支給されます、たぶん、5万円でしょう。

また、葬儀を行う喪主は葬儀費用を負担する代わりに香典を全て受け取ります。
香典は課税されません(世間常識を越える高額なもの以外)。

未払いの医療費などの負債や、葬儀費用は相続税計算時に相続財産から差し引く
ことができます。

最後に、親子関係に戸籍が別だから云々は関係有りません。
お父様の戸籍に残っていても、質問書の方が結婚されれば別戸籍になりますし、
相続関係が変わるわけでもありません。
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>葬儀費用と納骨費用は、籍が父の籍から外れてるから、他人と同様のはずですが、



いいえ、父と母が離婚し戸籍が別になったとして、母にとっては赤の他人になっても、あなたにとっては実の父親に変わりありません。

あなたに父を同じくするご兄弟がいらっしゃれば、そのなかで祭祀を継承する人が、葬儀埋葬費用をもつ、という考え方もできます。しかし父の子があなた一人であれば、あなたが負担することになります。

父の兄弟(養子先)のどなたが祖父(養親)の祭祀を継承されたのでしょうか。その方に相談してみる、ということもできますが。

もし医療費等未払い金をどうしても負担しきれない、というのであれば「相続放棄」という手続きを、亡父の最後の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し出る手続きをして、父の負債を含め父遺産を放棄することができます。

それでも葬儀埋葬費用は、放棄した相続遺産とは切り離され祭祀継承した人が負担します。
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