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5月13日に体調を崩し、休んでいます。
病名はうつ病です。

医師からは一ヶ月の休養と診断されました。
会社には休職願いと診断書提出し、恐らくは20日分の有給消化となるかと思います。
締めは月末となります。

色々と調べると、休んでいる間は傷病手当がつくとあり、会社の方から頂きました。
退職届けも届き、退職日はこちらで決めて良いとありました。

今の所は退職し、6月15日から、新しい職場に移ることになりましたので、退職日は6月14日にしょうと思っています。

この場合、療養のためにやすんだ期間はどのようになるのでしょうか?
普通に5月13日~6月14日で宜しいのでしょうか?

また、一ヶ月の休養と診断されていますが、医師は診断書は書いてくれるのでしょうか?
また、私は傷病手当を受け取ることはできるのでしょうか??

お手数ですが、宜しくお願いします。
また、過去に何度も同じような質問をしていますが、いまいち良く分からないので、何度も質問をさせてもらっています。

A 回答 (1件)

おはようございます、素人です。



まず語弊がありそうな気がするのでその補足から。

傷病手当金は、働けない事で給料が得られない時の救済措置です。そ
れ相応の給料が出るなら貰えません。給料と傷病手当金を比べて高い
方が支払われると思って下さい(傷病手当金は大体給料の6割くらい
です/勿論残業手当などは含みません))。有給休暇を使うと給料出
ますので、その日数は貰えないと思います。

ただ退職することが決まっているなら有給休暇を買い取りしてくない
限り、とっていても意味はありませんので、今はもう遅いかも知れま
せんが、給金が高い方を選んで下さい。それでも傷病手当金には3日
の予備期間を要しますので、その期間は必ず給料を受け取れない形に
する必要はあります。買い取りしてくれるなら給料は傷病手当金に頼
るとして有給は買い取って貰うのが有力候補になると思います。

あと退職後の傷病手当金の継続なんて話もありますが、次の就職先が
決まっていて、かつ退職日を指定出来るなら関係ない話なので無視し
ます。

ちなみに医者が1ヶ月の休養を要すると判断していますが、働けると
いう判断はいつ行うのでしょうか。ドクターストップなので、働ける
という判断がないと、勝手に働いては問題がおきないとも限りません。
特に一般にうつ病は1ヶ月でなおるような病気ではありません。病気
が治っていないのに次の仕事を始めた場合、新しい会社から話が違う
など文句をつけられる可能性があると思います(最悪労働不可能なの
に就職したということで、面接まで遡り、判定を取り消される可能性
もあると思います)。必ず忘れないようにしましょう。
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