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五月に普通車をネットオークションで購入しました。相手が今年度(23年度分のみ)の税金をまだ納めていないようですが、今月車検です。相手が税金未納でも五月に名義変更はできましたが、今月の車検もできるんでしょうか?軽自動車はできるらしいですが、普通車だとできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

現在の自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分の自動車税を納税する義務が課されています。


ですから、質問者さんは自動車税を支払う必要はありません。
ただし、個人売買の場合は事前に取り決めをして負担割合を決めるケースが多いのではないでしょうか。

(1)前所有者の住所地の県税事務所に出向いて滞納している自動車税を払ってしまい、納税証明を手に入れる。
払う義務はないのですが車検のために我慢する。

(2)車検が切れる前に陸運局に車検の予約(午後 3Rあたり)を入れて、予約した当日の午前中に一時抹消をしてしまう。
そのまま午後の車検を中古新規で受ける。
6月からの自動車税は、その場で払う。
今月で車検が切れるなら、問題は無いですよね。
やったことは無いですが、できると思います。
自動車税未納でも廃車はできますから、一時抹消してしまえば未納分の自動車税は前所有者に督促されるだけで、質問者さんとは何の関係も無くなります。
一日で済ませれば仮ナンバーも必要ないですね。

(3)一時抹消と車検をセットで業者に依頼する。


私なら(2)ですね。
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この回答へのお礼

なるほど‥
前オーナーが今年度分の税金を未納していれば、五月以降オーナーになってる自分の名義の車でも車検できないとのことですね。。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/08 08:17

自動車の税金は4月1日の持ち主に対して請求されますが、その請求される内容は、4月1日から翌年3月31日までの分です。



ですので、現実的に貴方が使うのであれば、5月からの分は貴方が収める必要があります。
4月の分は前の持ち主と交渉になる所でしょうね。

車検に関しては。誰の名義で請求されて居ようが、その車に対しての税金として扱われ、支払われて居ない以上、車検の継続は認められません。
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車検どうこういうより 税金とはこれから使用するものが 納めるものですよ


たしか三月いっぱいまでの使用者が納めることになってると思います ですから相手に請求できても せいぜ2ヶ月分ですよ

この回答への補足

4月1日の段階で所有している人に一年分の税金だったと思いますが・・ 相手に請求する相談ではなく、前の所有者である相手がまだ未納でも、今の所有者である私が車検はできるのかという相談です。

補足日時:2011/06/07 23:18
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