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質問お願いします。

旦那が内緒で借金をし、それが原因で離婚する場合…

財産分与すると、借金も半分ずつもつことになるんでしょうか?

A 回答 (3件)

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この回答へのお礼

分かりやすく為になりました。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/10 21:21

二人で使ったという生活費などは折半になります。


個人的に夫が使った借金は半分になりません。
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この回答へのお礼

では内緒でギャンブルなどのためにした借金であれば、折半にはならないんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 21:21

離婚するときには財産を分与するのです。

その財産というのは借金があれば不動産の評価額と動産、つまり現金や債券、株券などを加えたものから借金を差し引いたものということですから、分与はその中から支払われます。もし借金の方が多ければ御主人には分与するべき財産がないので、分与は受けられません。しかし慰謝料は別ですよ。
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この回答へのお礼

なるほど。

ご親切にありがとうございました!

お礼日時:2011/06/10 21:20

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