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同居の老人を自宅に一人残して仕事に行き、帰宅したら熱中症などで死んでいた場合、
「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。
責任なしとされる場合もあるのでしょうか。
不在のときは、必ず施設や人を頼まなければならないということでしょうか。
だいじょうぶそうだと思った。。というのは、どこまで認められるのでしょうか。

また、同居でない親などを毎日様子を見に行けず、自宅で死亡していた場合、面倒を見るような人間は自分だけだと認識していたなら、「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。
まだそこまで弱ってるとは思ってなかったなどどいうのは理由にならないのでしょうか。

例えば、具合が悪くなって、治療をせず自宅で死を迎えたいと本人が言っていても、あぶなそうだと思ったら救急車を呼ばないと犯罪になるのでしょうか?

一人っ子でまだ親は元気ですが、介護疲れで老人を死なせてしまって逮捕とかいうニュースをたまに見るので、将来のことが気になって質問しました。

A 回答 (1件)

「保護責任者遺棄」「保護責任者遺棄致死」が適用されるケースは



●一人で動けないお年寄りを「介護疲れ」で家に残して、一定期間姿を消し、お年寄りが自然死した場合

●一人で何も出来ない乳幼児を車に残して、パチンコ等をやり長時間放置し、熱中症等で死亡させた場合

●自宅介護していたお年寄りが死亡し、死亡届けも提出せず、遺体を放置した場合

●死んでしまいそうな人を放っておき姿を消した場合(押尾学事件)

・・・・・等です。それを踏まえて

>同居の老人を自宅に一人残して仕事に行き、帰宅したら熱中症などで死んでいた場合、「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。

=「保護責任者遺棄致死」にはなりません。死ぬだろうという予測がつかないからです。成立するとしたら、出社前にどうも老人の容態がおかしいと思いつつも出社した場合です。この場合「死」を予測できますから。


>不在のときは、必ず施設や人を頼まなければならないということでしょうか。だいじょうぶそうだと思った。。というのは、どこまで認められるのでしょうか。

=一人では何も出来ない老人を残して不在となると介護施設やヘルパーさんに頼むのが確実です。


>また、同居でない親などを毎日様子を見に行けず、自宅で死亡していた場合、面倒を見るような人間は自分だけだと認識していたなら、「保護責任者遺棄」ということで逮捕されるのでしょうか。

=事件扱いにもなりません。ゆえに逮捕もあり得ません。


>例えば、具合が悪くなって、治療をせず自宅で死を迎えたいと本人が言っていても、あぶなそうだと思ったら救急車を呼ばないと犯罪になるのでしょうか?

=それは自宅で死を迎えたいという本人の意思ですから、犯罪にはなりません。

実例:ガンになった男性がいました。悪性で余命いくばくも無く、夫婦で話し合った結果、入院しないで自宅で療養、死を迎えたいと本人が希望しました。奥さんはその意思通り、病院とも話をし、家で面倒を見る事とんりました。結果いよいよ最期の時を迎え男性は死亡しました。奥さんは救急車を呼ぶ事もしませんでした。しかし逮捕はされませんでした。自宅で死にたいという本人の意思があったからです。
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この回答へのお礼

前提として「一人では何も出来ない」状態で、
しかも、確信犯で放置したなら逮捕される、ということですかね。

普通に病院に通ったりしていれば、そんなことはないってわかるってことですか。
病院嫌いで行きたがらなかったりすると、誰も証言してくれなくて困るのかな。。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/10 17:34

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