プロが教えるわが家の防犯対策術!

旦那と別居をしていて、いよいよ離婚届けを出してもらえました。

子供の親権は旦那にあります。

旦那に住んでいる場所を知られたくないので、住民票を異動していなかったんですが、離婚したので住民票を異動しても住んでいる所は知られずにすみますか?

教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お子さんの親権が旦那様にあるので、お子さんの代理として旦那様が戸籍の申請できます。

そして住民票も追えますよ。
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離婚したご主人が調べられないようになさりたいのですね。



例えば、A区 → B区 → C区 ように住所を変えた場合、A区で住民票の
除票を取得しればB区までは分かりますが、その先の住所を調べたい
場合はB区で住民票の除票を取得しなければC区への移動は判明しま
せん。

こういう方法で新住所を確認するには、除票と一緒に、今までの住所の
移動履歴がすべて記録されている『戸籍の附票』を請求することになる
わけなのですが、この戸籍の附票は、住民票の除票に記載されている
本籍地のみで管理されている記録のため、本籍地を変更してしまえば
住所履歴の確認ができなくなるのです。

これは戸籍の附票が『該当戸籍に入っていた当時の』住所履歴を記録
してあるものだからです。
この戸籍の附票は、当然ながら、本籍・筆頭者がわからなければ請求
できませんので、本籍地を変更すれば良いのです。

従って、A区 → B区 → C区 と住民移動する過程で、B区 → C区への
住民移動の際に一緒に本籍地もろとも変更すれば良いのです。
A区 → B区の住民移動手続きと、B区 → C区(本籍移動含む)の住民
移動手続きは、日数を空けないほうがより安全です。2~3日の間に
やってしまったほうが良いです。

私は以前、消費者金融会社に務めていたので、返済が無く所在不明に
なっている人の住居調査もよくやりましたが、この順序で住所変更され
てれば追跡不可となり、もうお手上げでしたから。

是非ご参考になさってください。
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