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今回、不動産を売却に伴い確定申告を行うのですが、分離課税の所得欄に「譲渡所得/土地・建物の取得費」の項目があるのですが、実際にお金を出して取得したのは私の父で、父死亡後に母が相続、母も亡くなり、私が相続、その物件を売ったという流れでして、私自身が取得にかかった費用はありません(売却する為に私名義に登記移転した際に、司法書士の先生にお支払いした手数料等くらいです)。この様な状態なのですが、取得費の欄には、当初、父が取得するのにかかった金額を記入すればよいのでしょうか(当時の契約書が残っており、父が取得した際の金額は分かります)。何卒、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>取得費の欄には、当初、父が取得するのにかかった金額を記入すればよいの…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>私自身が取得にかかった費用はありません…

もし、相続税を払っているなら、その一部が取得費に組み入れられます。
相続税を払うほどではなかったのなら関係ないですけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

とても良く分かりました。ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/11 16:01

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