
No.9
- 職業:ファイナンシャルプランナー
- 回答日時:
所得税法上では、通勤の為の交通費には非課税枠があります。
社会保険の扶養を考えますと、向う一年間の税込み年収に通勤費も含まれます。No.7
- 職業:税理士
- 回答日時:
俗に言う「パート収入」は、一般的には「給与所得」に該当します。
所得税法では、給与所得者の通勤手当は非課税の扱いとしています。
したがいまして、ご質問者様の通期手当は、課税対象の収入とはなりません。
No.4
- 回答日時:
・パート・社員関係なく公共機関であればよほどの金額でない限り非課税です。
『扶養内』といわれる金額には入りません。但し、#2の方も言われていますが、130万は保険内の扶養です。一般的に旦那さんの扶養に入ると言うと103万の税扶養ととらえる事が多いですが・・・。
旦那様の会社に『扶養控除等異動申告書』というものを年末か年始に提出しているかと思いますが、そこの扶養者欄にあなたの名前を記載していれば103万以内で働かなければなりません。(扶養内で働くつもりであれば)
どちらの扶養であったとしても交通費は非課税扱いで問題ないかと思われます。
No.2
- 回答日時:
まず、よく混乱しがちなのですが、扶養にも2種類あります。
健康保険の扶養と、所得税の扶養です。
健康保険の扶養になるかどうかの判定は、今後1年間の収入見込み額についておおむね130万円を基準に判定しますし、とにかく収入であれば、例え所得税では非課税になる通勤費や失業保険についても含めて判定する事となります。
一方の所得税の扶養は、1月~12月までの給料で言えば収入金額が103万円以下であれば扶養になる事ができます。
所得税においては、所得税法上で非課税となる通勤費や失業保険は含めずに判定します。
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