
No.1
- 回答日時:
法の盲点 ~ 原則は明快、実態はウヤムヤ ~
どこで聞きかじったのか、不可解な質問文ですが……。
かつて刑事訴訟法の改正(1948)以前「自白は証拠の王様」でしたが、
以後は指紋やDNAのような「科学的な証拠」が最優先されています。
ただし、これに反する違法捜査や証拠捏造が、いまも冤罪の温床です。
そもそも「供述調書の自白」も、たんに被疑者が「語っただけ」では
信用できないので、かならず「犯人しか知り得ない事実」が必要です。
最近の例では、一色 正春氏がハンドルネーム「sengoku38」の由来を
「ひとつくらい謎があってもいいでしょう」と片づけたのは面妖です。
実行者しか知り得ない、重要なキーワードを、誰も追及していません。
警察や検察や裁判の公平性を守るには、一般市民の監視が必要です。
新聞やテレビやネットの伝聞を、そのまま信じるのではなく、なにか
矛盾がないか、ときには被疑者の言い分にも耳を傾けるべきです。
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