
どなたか教えてください。
今まで、社会保険には入っておらず年金も払っていませんでした。保険は国民健康保険です。
今回、社会保険に加入しようと思うのですがその際の厚生年金の金額について調べたら「厚生年金は国民年金の上乗せの年金で、厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数です。」
と書いてありました。私の場合今まで年金を払っていなかったので、この「被保険者期間の月数」ということは支払っていなかった期間の月数分、とてつもない金額を払わなければならないということなのでしょうか?
普通からいけば例えば月30万くらいの月収だとすると1ヶ月の社会保険料(健康保険1万500円、厚生年金2万370円、雇用保険2100円)の本人負担額は、3万2000円くらいのようですが。
どなたかお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#3の追加です。
平均標準報酬月額× 7.125/1000×加入月数×物価スライド率
上記の計算は、国民年金の老齢基礎年金に上積みする「報酬比例年金」の計算式です。
その他に、老齢基礎年金も支給されます。
年金の制度は複雑ですから、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkin/nenkin00. …
No.4
- 回答日時:
少し整理してお話ししましょう。
1.厚生年金保険料
厚生年金に加入している間は国民年金にも加入しています。そういう人を2号被保険者といいます。(国民年金のみに加入し国民年金の保険料を支払っている人は1号被保険者)
つまり厚生年金保険料には既に国民年金保険料が含まれていると考えていただいてよろしいです。
その金額が、毎月の給与の支給額×67.9/1000となります(厳密には複雑なことをしているので多少異なります)
2.年金受給の話
2.1 老齢年金
これまで国民年金に支払っていないとのことですが、
a)免除期間
b)半額免除期間
c)学生特例納付猶予期間
d)海外に転居中
は老齢年金受給資格の最低25年以上という条件の時には計算に入れてかまいません。
で、国民年金の期間も厚生年金の期間も通算して計算し、25年以上加入していれば両方がもらえるし、足りないと両方とも一切もらえません。
年金の受給は国民年金部分+厚生年金部分となります。
国民年金部分については、aの期間は1/3,bの期間は2/3もらえます。
c,dの期間はもらえません。もちろんa~dに該当しない滞納期間も計算に入れません。で受給金額は単純に 加入していた月数/400 に比例します。(a,b期間は月数をそれぞれ1/3,2/3します)
もちろん25年の要件を満たさない場合は0円です。
老齢厚生年金も25年要件は基本的に同じです。(多少例外がありややこしいのですがここでは省略します)
もらえる金額ですが、最近制度が変わったこともあり大変複雑なので、
「厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数」
と考えることは出来ません。また現時点では試算するために必要な数値(上記の式でいうと7.5という数字)がご質問者の年齢に対しては出ていませんから、不明となります。とりあえず厚生省では全世代に渡って本人払込保険料×2以上はもらえるようにしたいと言っています。現在30歳であればおそらくその程度はもらえると思われます。
(年金改革しなくても現在40歳でその位はもらえますので)
2.2 障害年金と遺族年金
先に述べたa~dの当てはまる期間は加入期間と見なし、滞納期間・未加入期間のみを加入していない期間として、
「加入していない期間が現時点までに加入すべき全期間(30歳ということは10年となります)の1/3以上」あると障害年金や遺族年金を受けられません。
これは国民年金の障害・遺族年金も厚生年金の障害・遺族年金も同じです。
例外的に平成18年4月1日までは過去一年間きちんと加入していれば受けられる特例がありますが、それ以降は駄目と言うことです。
つまりそれが過ぎると厚生年金に加入を続けても50歳まではこの保障を受けられません。
国民年金は過去2年間まで遡って加入できますのでそうすると未納期間は8年間となりますから、それですと44歳からこの保障を受けられます。
これがどういう意味かというと、通常生命保険では平均的なサラリーマンならば2千万円から3千万円程度のものに加入すると思います。が、ご質問者の場合はこの公的年金の保障が無い分おおきな保険に加入が必要です。
大体30歳だと、7,8千万円以上の保険に加入しないと他の人と同等にはならないでしょう。
生命保険など民間保険に加入する場合、特にご結婚され、生活に対する保障が必要な場合は、この点をご留意下さい。
では。
ご回答ありがとうございました。
とても、複雑なのでちょっと混乱してしまいましたがなんとなく分かってきました。
詳しく教えてくださってありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
「厚生年金は国民年金の上乗せの年金で、厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数です。
」これは、将来の年金の受給額のことで、支払う保険料ではありません。
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は、給料と交通費を合わせた額で計算され、下記のような率です。
健康保険料
82/1000(本人負担41/1000)
厚生年金保険料
135.8/1000(本人負担67.9/1000)
本人負担が41/1000+67.9/1000ですから、交通費+給料が月額300.000万円なら、月額保険料は32.670円です。
この他に、雇用保険(失業保険)の保険料が有りますが、一般の業種で次の通りです。
17.5/1000(本人負担7/1000)で2100円です。
なお、年金は厚生年金や国民年金などの公的年金制度の加入期間は通算されて、最低25年間加入しないと年金の受給資格が発生しません。
又、受給開始年齢に達しても加入期間が不足する場合、以下の任意加入制度があります。
国民年金の場合は強制加入は60歳までですが、昭和30年4月1日生れまでの人は70歳まで、それ以降に生れた人は65歳まで任意加入することができます。
厚生年金の場合はで勤めている場合は、強制加入は65歳まで(平成15年4月以降は70歳まで)ですが、それ以降でも受給要件を満たすまで任意で加入できます。
ご回答ありがとうございました。
良くわかりました。
NO.1の方への補足にも書いたのですが今30歳なので今から加入すれば25年以上になるので受給資格は発生するんですよね。
ただ私の場合今まで払っていなかった分受給金額は少なくなるんですよね。
それが「厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数」という計算から出る金額になるということでいいのでしょうか。
詳しく教えてくださってありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
えっと状況がよく分かりませんが、今度から社会保険に加入するんだけど、毎月支払う(給与天引される?)厚生年金の額を確認したいのですか?
それとも将来もらえる年金の金額が知りたいのでしょうか?(文章から察すると多分前者ですよね(^-^; )
「厚生年金は国民年金の上乗せの年金で、厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数です。」 というのは、将来もらえる年金の額の話では?(^-^;
毎月支払う厚生年金の金額は、それまで国民年金に加入していたとか、加入してなかったとかはまったく考えず産出されます。(算出方法や金額は下記URL参照)
あなたが書いてらっしゃる「普通からいけば例えば月30万くらいの月収だとすると1ヶ月の社会保険料(健康保険1万500円、厚生年金2万370円、雇用保険2100円)」で合っていますよ♪
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa06.htm
ご回答ありがとうございました。
説明下手ですみません。
そうでした。勘違いでした。
私が言っていたのは、将来もらえる金額の事だったみたいです。「厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数」
毎月支払う金額が知りたかったので納得できました。
(もしや、毎月の社会保険料3万2000円位にプラス今まで払ってなかった国民年金の金額がプラスされるのか?と思ってました。)早とちりですね。ごめんなさい。
参考URLありがとうございます。良く読んで勉強します!
No.1
- 回答日時:
年金のご質問の場合には、生年月日による特例または経過措置というものがあります。
また、配偶者の年金加入状況によりあなたの年金加入必要年数が変わりますので、具体的に教えていただかないとかなり状況が異なりますので、補足してください。
それらの状況を書かれますと、かなりのアドバイスがあると思います。(エキスパートの方がたくさんいらっしゃいますので)
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
すみません。説明不足で。
今、他の方の回答を読んでわかりました。
ちょっと勘違いしていたようです。
私が書いたのは、年金がもらえる場合の事だったみたいですね。実際に毎月支払うのは3万2000円くらいですね。(月30万の給与の場合)
私は今30歳なのですが、お恥ずかしながら経済状況の悪化が続き年金を払っていませんでした。
ここにきて、ようやく落ち着いたので社会保険に加入しようと思ったのです。(年金は将来もらえるのか?という話はありますが)今から年金を払えば、25年以上支払っていればもらえるんですよね。ただ、この場合もらえる金額は少なくなるんですよね。確か。国民年金の場合満額が80万でしたか。でも25年未満だと0円、25年以上でも期間によって少なくなる。これは厚生年金の場合も同じなんですよね。それが、「厚生年金の金額は平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数」ということなのでしょうか。
すみません、いい歳して無知で本当にお恥ずかしいです。
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