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私文書偽造で刑事告訴したいと考えてます。
どのような手順をとればよいのでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 どういう状況かはわかりませんが、事情を書いた「告訴状」をつくり、警察署にもっていくだけです。



 受理してしまうと、処理方法・結果などを書いて検察庁に送らないといけないのに、調べたらそんな事実は影も形もないということなども少なくないらしく、そんな書類を検察庁に何度も送りたくはないので「受理」には慎重だとのことです。

 その場で「受理」は期待しないほうがいいようです。

 なんでそんなことを知っているかというと、私も一度、暴行で告訴したことがあります。担当刑事?から「弁護士よりうまい」と褒めてもらったのですが、そんな説明で、「預かり」となりました。

 思ったことなど感情を抜いて、事実関係を手短に、しかし当事者名や行為など構成要件となる事実、罰条などをはずさずに書くことが大切です。

 ちなみに、告訴は後に受理され、地方検察庁で検事を相手に話してきました。その時も「保留」となったのですが、相手は、1年ほど後、別件で逮捕され1年半ほどの懲役になった旨、新聞に載りました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今日、警察に提出してきます。

お礼日時:2011/06/15 07:49

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