アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

信用金庫に出資金10,000円していますが、配当金が400円あり、
20%の源泉所得税を差し引かれて、320円が振り込まれました。

この配当金は、益金不算入になると思いますが、法人税の別表8(1)を見ると、
不算入になる金額は50%となるのでしょうか。

また、出資配当金から引かれた源泉所得税は、その全額が国の税金でしょうか。

A 回答 (3件)

【上段】


はい 不算入割合は50%となります。

【下段】
はい 全てが国に対する源泉所得税です。住民税ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり50%算入できないのですね。
参考になりました。

お礼日時:2011/06/30 07:12

補足


上場株式の場合は7%が源泉徴収されます。
上例の場合ですと28円です。
住民税の徴収はありません。
非上場株式の場合は下の通り20%の徴収です。

法人が株式配当において住民税を徴収されるケースは基本的にはありません。
    • good
    • 1

後半だけ。


「所得税」といったら国税しかありません。
住民税の所得税なんて言葉はないのです。

株式会社の配当金の場合は、
・所得税額 350円
・住民税額 150円
のように表記されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!