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平成22年12月24日に入籍をしました。市民税で配偶者控除が適用されるのは平成24年の6月からになるのですか??今日旦那の市民税の納付書が届いたのですが,配偶者控除は適用されていませんでした。12月24日からたった6日間の配偶者はやはり意味がないのでしょうか(^^ゞちなみに私の平成22年1月から12月までの間の収入は一切ありません。

A 回答 (2件)

結婚する→婚姻届を出す。


市役所では配偶者がいることを当然に知ってることになります。
では配偶者控除が受けられるではないか、所得も38万円無いってわかってるんだから、変ではないか?と思う点です。
これは、貴方の旦那様が「うちの妻は年間所得が38万円ないので、控除対象配偶者になります」と勤務先に申告しないといけません。
結婚式をされ勤務先の社長さんや課長さんが出席してて「私と結婚したことなど、申告しなくても知ってるはず」でも、この申告書を提出しないと配偶者控除が受けられません。
12月24日に入籍してるなら、文句なしで控除対象配偶者です。
極論的には12月31日の紅白歌合戦が終了してから日付が変わるまでの15分間の間に届けを出せば、その年の収入から配偶者控除を受けることができます。

市民税は22年の所得に対しての課税で23年の6月に通知が着ます。
市では「結婚してること」「奥さんの収入が年間38万円ないこと」も知りうる立場ですが、本人からの申告書が出てないと控除対象にしません。

すること
1 夫の名前での確定申告書の提出
 妻の配偶者控除をいれます。
 これで市民税は自動的に変更されますので、別途住民税の申告書の提出は不要です。
2 今勤務してる会社に「扶養控除申告書」を提出してもらう。
 源泉徴収するさいに控除対象がいますよという申告をします。源泉徴収税額が減りますよ。
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この回答へのお礼

すごく分かりやすい回答ありがとうございます(ノд<。)゜。
色々調べては見たのですが,どれも内容が難しくまた12月末入籍という例がなかったので(;^_^A
たかが6日でもちゃんと適用するんですね!!!!早速手続きをしたいと思います。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2011/06/16 10:28

まず(ご主人の分)


平成22年分の所得税の申告で配偶者控除を追加した申告が必要です
(所得税については12月31日時点で認定)

年末調整で対応されていないようですから、これから配偶者控除を追加した確定申告をします
平成22年の源泉徴収票が必要です

国税庁のサイトに確定申告書を作成するページがあります
そのページで、源泉徴収票を見ながら入力します、配偶者控除以外は、源泉徴収票をそのまま入力します
必要事項を全て入力したら、それをプリントアウトします
申告書と控えが作成されていますから、申告書を税務署に郵送します
(控えつきで持参するか、返信用封筒に申告者の住所氏名を記載し該当額の切手を貼り控えと一緒に送れば、控えに受理印を押して返却されます)

源泉徴収票を持参して、税務署で教わりながら記入し申告することも可能です(たぶん質問者が代理でも大丈夫でしょう、だめと言われたら、作成した申告書を郵送するかご主人が持参するだけです)
所得税還付申告ですからこれから申告しても全く問題はありません

3週間~1ヶ月で還付金が指定の口座に振り込まれます
また、その情報が市町村に通知され、住民税の修正が行われます
(差額は未納分で調整されますので8月以降納付分が減額されます)

より詳しく知りたければ、市町村の税務担当課にお聞きになるのがよろしいでしょう(その時も源泉徴収票があったほうが良い)

さらに老婆心ながら、戸籍謄本を取得して、記載されている内容を確認しておかれる良いでしょう(これは出生届をだして戸籍に変更がなされてた場合に、その戸籍の変更がなされた後に確認のため行っておくとよろしいです)

なお 地方税は その年分を 6月から翌年1月(給与からの特別徴収は翌年5月)に納付です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
申請の出し方など事細かく教えて頂いて助かりました(*/ω\*)
早速手続きをしたぃと思います!!

お礼日時:2011/06/16 10:35

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