好きな人を振り向かせるためにしたこと

教えてください。

私は海外に住む非居住者で日本国内にマンション(部屋)を持っています。これを賃貸しているため不動産所得があります。日本国内に納税管理人をたてて確定申告を行い、今週はじめに還付が行われる旨の葉書が届きました。
しかし、今日、それを取り消す旨の通知がありました。理由は振込口座の名義が私になっているからだそうです。税務署曰く、納税管理人を指定している場合は、振込口座は納税管理人である必要であるとのことです。
一昨年(平成20年)、昨年(平成21年)の確定申告時には同様に納税管理人をたてて、私名義の口座に還付金が振り込まれました。
この1年間のうちに、何か制度が変わったりしたのでしょうか。それとも、昨年まで私名義の口座に振り込まれていたのが、間違いだったのでしょうか。

ご回答のほど、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 納税管理人は、納税者本人に代わって申告書等の提出、納税のほか、還付金を受け取ることができますので、納税管理人が受け取るためには預金口座の名義も納税管理人の名義である必要があります。


 しかし、納税管理人はあくまでも納税者の代理人であり、納税管理人が選任されているから納税者本人は何もできないというものではありません。納税者本人として、当然に申告書等の提出はできるし、還付金を直接受け取ることもできます。
 したがって、還付金の振込口座として納税者本人の口座が指定されていても何ら問題はありません。通常、納税管理人を選任する以上は申告書の提出も還付金の受領も当然に納税管理人に任せているであろうという前提の下に税務署の取扱いが定められているだけであり、申告書の提出は納税管理人、還付金の受領は納税者本人であっても、法的には何ら問題はありません。納税管理人を指定しているから、振込口座も納税管理人名義でなければならないといった説明は、税務署の実務上の取扱いにすぎず、法的には納税者本人が希望すれば、本人名義口座への振込は可能です。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も担当者によって違う判断がされているのではないかと思いました。
昨年と今年でルールが変更になっていないのならば、税務署の担当者に
私名義の口座への振込みを再度、打診してみようと思います。

お礼日時:2011/06/17 14:53

>税務署曰く、納税管理人を指定している場合は、振込口座は納税管理人である必要であるとのことです


これが正解です

昨年私も納税管理人として申告するため
税務署で説明を受けました

法律上は非居住者が日本に銀行口座を
持っていることを前提にしていないそうです

ちょっと納得がいきませんが
そうゆうことらしいです?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おそらく税務署の今年の担当者は、仰るとおりの判断をされたのだと思います。
去年まで問題なかったという点が、引っかかっています。

お礼日時:2011/06/17 14:50

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