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教えてください。
窃盗事件について示談金を収めて弁護士立会いの元、示談をいたしました。

ところが示談後に別の件で窃盗事件の犯人が逆にこちらを訴えてきました。
反撃の手段としてこの示談した窃盗事件を刑事告訴する事は可能なのでしょうか?
それとも合意している時点で犯人が犯行を認めていても刑事告訴はできるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

その窃盗事件に警察は関与していないのですか?


警察が関与しており、弁護士が入って示談が成立し、警察に示談書を提示して処分を裁定してもらったのであれば、同一事件で刑事告訴しても受理されないでしょう。

また、示談書に刑事事件としない旨書かれているのであれば、示談条項違反として、さらに民事訴訟を起されるでしょうね。
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民事上の解決方法なので刑事手続きでは起訴される場合もある。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
示談書には以後刑事訴訟などは行わないものとする
と、記載があるのですが、これを破棄してもできるのかと思い質問した次第でございます

お礼日時:2011/06/16 22:45

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