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共有名義の土地を売る場合、契約書や重要事項説明書には、
所有者全員の署名・印鑑が必要との事ですが、
共有者の一人が遠隔地にいる場合は、郵送で予め
署名捺印してもらっておいても構わないものでしょうか?

また、土地の境界確定に要する測量費用や、
不動産業者へ支払う仲介手数料などの諸費用は、
売主全員(共有者)の連名で、領収書をもらうべきでしょうか?

さらに、買主さんへは売主全員(共有者)の連名で、
領収書を差し上げるべきでしょうか?

A 回答 (2件)

契約書や重要事項説明書については、遠隔地の共有者から他の共有者が委任状をもらっておけば、代理でかまわないと思います。

ただし代理で処理する旨をあらかじめ仲介業者と買主には了承をもらってください。また契約書と重要事項説明書には、普通は実印、印鑑証明書は必要ありません。

大事なのは所有権移転申請の時(残代金を受け取って引き渡しをする時)所有権移転申請を担当する司法書士が、遠隔地の共有者の本人確認もしなければなりません。必ず会う必要があるのか?電話や郵送でするのか?など司法書士によって違うと思いますので、司法書士に任せてください。

領収書は連名でもらっておいたほうが良いですし、買主さんへの領収書も連名のほうが良いです。領収書への記載は、上記の委任状があれば代理でかまいません。
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この回答へのお礼

本人確認は大事な事なのですね。
司法書士さんともよく相談しますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/02 13:40

遠隔地がどの位離れているか分かりませんが、普通は司法書士が本人確認と売却の意思を確認しなきゃいけないので、郵送で済ます事はあまり無いですよ。

費用はかかりますが、司法書士が遠隔地の共有者とどこかで会い、本人確認と意思の確認をしたら、まずは委任状と印鑑証明を貰うのが普通です。契約に立ち会わないわけですから。その際、仲介業者が立ち会えるなら、契約書にも記名押印して貰えばよいかと思いますが。
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この回答へのお礼

本人確認は大事な事なのですね。
司法書士さんともよく相談しますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/02 13:39

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