遅刻の「言い訳」選手権

お金がたくさんあり、相続する人が妻のみなので、死ぬ前にお世話になった人にお金をあげようと思っています。妻は合意しています。妻にもあげようと思っています。その場合・・・

(1)赤の他人に現金をあげる(振込みなどでなく)とどこかでバレて受け取った人が税を取られるか?

(2)相続人は妻しかおらず、親・兄弟・子供・孫もいません。死んだ場合は妻にすべて渡り相続税は
 かからないと知っております。では、生前に妻に預貯金をあげて妻の名義で多額の預金ができた
 場合は、生前贈与の対象となりますか?

以上の2点でを教えていただきたくお願いいたします。
                                        

A 回答 (2件)

>(1)赤の他人に現金をあげる(振込みなどでなく)とどこかでバレて受け取った人が…



毎年ウン億円をもらい続けていた一国の前総理も、結局はばれましたね。
まあ、失礼ながら鳩ぽっぽほどの巨額ではないと想像しますが、スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出ても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。
だからといって万引きを推奨する人はいませんし、脱税を推奨する人もいないでしょう。

>死んだ場合は妻にすべて渡り相続税はかからないと知っております…

限度なしに無税ではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>生前に妻に預貯金をあげて妻の名義で多額の預金ができた場合は、生前贈与の対象と…

生前に贈与するのだから、生前贈与で間違いありません。
そもそも法律用語に「生前贈与」などという言葉はありません。
年に 110万円以上を妻名義で預金すれば、妻に贈与税の申告義務が生じます。

俗に言う生前贈与とは、親子間などで「相続時精算課税」制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を利用して、贈与する辞典では贈与税の支払いを免れることを言います。
夫婦間に「相続時精算課税」制度は適用されませんので、そもそも夫婦間に生前贈与などというものはあり得ないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

(1)につきましては、もらった方の自己責任ということでこちらはタッチしないことにします。

(2)につきましては1億6千万円か、どちらか多いほうということで分かりました。
  そもそも『生前贈与』という言葉がない、というのは知りませんでした。
  申告義務を果たした上で、課税額ゼロ、となるのかどうか、税理士に聞いてみようと思います。
  ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/18 21:29

>(1)赤の他人に現金をあげる(振込みなどでなく)とどこかでバレて受け取った人が税を取られるか?


バレるバレないではなく、控除額(年間110万円)を越える贈与をうけたら、申告して贈与税をおさめなくてはいけないでしょう。
バレないかもしれませんが、あとは、贈与を受けた人の自己責任で判断することです。

>(2)相続人は妻しかおらず、親・兄弟・子供・孫もいません。死んだ場合は妻にすべて渡り相続税は
 かからないと知っております。では、生前に妻に預貯金をあげて妻の名義で多額の預金ができた
 場合は、生前贈与の対象となりますか?
当然、贈与税の対象になります。
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この回答へのお礼

(1)につきましては贈与を受けた人の自己責任ということで、よく分かりました。

(2)につきましては、申告義務はあるが、課税額はゼロ、となるのかどうか税理士に聞いてみようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/18 21:32

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