
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
はい、定員オーバーで道路交通法違反です。
例外的に路線バスは、吊革や手摺等の転倒防止策を講じることで、座席数以上の人数を載せても良いことになっていますが、これも主に通勤通学客を乗せることを前提に一般道を走行する場合に限られた話しで、高速道路や自動車専用道路を走るような場合や、地域住民の利便性の向上を目的として運行されるコミュニティーバス等では、座席数以上の乗客を乗せることは禁止されています。
ですので、会社の従業員の利便性の向上を目的として運行しているようなバスでは、コミュニティーバスと同様に、座席数以上の乗客を乗せてはいけません。

No.6
- 回答日時:
29人乗りに30名は定員オーバー状態ですね。
ただ運転手の運転に支障が無い。つり革がある 総重量オーバーじゃない 子供が居るなど 必ず違法ではないでしょう。そのむかし 運輸局管轄の電車が定員オーバー運行したが・・・・・・・
警察は電車は運転席が別部屋に確保されてて運転の邪魔にならない 最大積載量(総重量オーバー)じゃないので 取り締まり対象じゃないと。
トラックの荷台に高校生が沢山乗って バランス崩し横倒しになった事故あった。
運転は教師だった。 警察は 総重量オーバーではないとコメントしてたw
No.4
- 回答日時:
定員が決まっているのは、(程度の差はあれ)安全に乗車者を運搬できるかどうか、その安全措置がとられているかどうかです。
ぶっちゃけ、座席とシートベルトが一人に一つあるかどうかです。
乗合自動車(路線バス)においては、吊革やステーがあって、揺れたりしたときに掴まるための「安全措置」がとられていると判断されます。
一応、定員はありますが、・・・偶にはちょっと多いよねってことはありますけど。
マイクロバスには、正規に取り付けられた吊革や、それを想定したステーがありません。
よって、運転手を含み、座席とシートベルトに一人ずつ着座した29人が一杯です。
立って乗った場合には違反です。
事故の際にはその人の安全が欠片も守られないことになりますので。
流石によほど目に余るようなことがなければ捕まることはないと思いますが・・・
No.3
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
基本的に29人乗りだと大人29人しか乗ってはいけないはずです。
しかし旅客運送事業者の路線バスあたりだと「ぎゅうぎゅう詰め」
で運行してるのをたまに見ますが、取り締まりに遭っているのを
見たことなんてないですね・・。(厳密にいうと定員外乗車で違反?)
(ホークス戦のある日のヤフードーム行き西鉄バスなんかぎっしり)
しかしそのマイクロバスは白ナンバーでしょうから、公共性の高い
緑ナンバーみたいに必ずしも黙認されるとは限らないかもしれません。
しかし、現実問題・・・。
29人乗りマイクロバスに29人を超えて乗っているかどうかを
パッと見て判断できる現場警官なんていないような気がします・・。
「は~い、みなさん降りてください。今から乗車人員を数えますので」
そこまでするってのは、ありえないかと・・・。(苦笑
>「定員オーバーで道路交通法違反にかかるのでは?」と後で
>言われましたが、どうなのでしょうか?
違反は違反でしょうけど摘発される可能性が「ほぼゼロ」ではないかと。
もちろんこのサイト規約上、「法令違反の推奨」はできませんけど・・。
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