アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
一年単位の変形労働で36協定を締結する際の時間の上限についてご教示ください。
一年単位ですから、一ヶ月は42時間、一年は320時間であることは承知しています。その36協定に以下のような特別条項を付けた場合はどうなるのでしょうか?
「一定期間についての延長時間は1ヶ月42時間とする。ただし、・・・・1ヶ月60時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。」
とした場合、協定届にある「延長することのできる時間」という箇所に記載する時間は一ヶ月60時間、一年428時間((60時間-42時間)×6回=108時間、320時間+108時間)というような時間を記載すべきなのでしょうか?それともあくまでも一ヶ月は42時間、一年は320時間という記載になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「延長することのできる時間」欄は、あくまで限度時間の「1か月42時間、1年320時間」とし、


特別条項は、(下部)欄外の余白に例えば、
「一定期間についての延長時間は1ヶ月42時間、1年320時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期が逼迫したときは、労使の協議を経て、1ヶ月60時間、1年428(60×6+42×6=612(最大)以内で可)時間までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回までとする。なお、延長時間が1ヶ月45時間又は1年428(同前)時間を超えた場合の割増賃金率は30%(現行25%でも可)とする。」と記載します。






 
  
  
  
   
  
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お世話になりました。
参考になりました。

お礼日時:2011/06/20 23:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!