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年収の計算方法についてですが、計算方法を教えていただけますでしょうか。
例として給与明細に下記項目が記載されているとします。

基本給:300,000円
通勤手当:5,000円
所得税、、住民税健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの控除額合計:50,000円

1、毎月(12か月)、上記の内容であれば、300,000円×12カ月=360万円 が年収になるのでしょうか?(ボーナスなしであれば)

2.例えばふた月に一回欠勤があったとして、欠勤分の給料を仮に1万円引かれたとします。その場合、300,000円×12カ月-60,000円=354万円 が年収になるのでしょうか。

3.欠勤発生月の給与明細の基本給が290,000円とだけ記載されていることは問題ないことなんでしょうか?
290,000円という記載だけではなく、基本給300,000円の記載で、欠勤1日という記載で、そのうえで290,000円という表示にするのが普通かなと思いますがどうなんでしょうか?
住宅ローンなど組む際に問題がないのかどうか気になっています。


お分かりになる方、教えていただけるとと助かります。

A 回答 (3件)

確かにその場合は年収354で合っています。


360の証明を会社に要求出来ません。
但し、年次有給休暇を取得申請してカットになった場合(時季変更命令を無視して欠勤になる場合を除きます)は差額分の請求と共に360の証明を要求出来ます。
基本給は定時給で残業代を含みません。また出勤すべき日数全て出勤した場合は満額ですが、欠勤の場合勤怠控除されます。
この勤怠控除を「勤怠控除されなかった」見込額を提示する必要はありません。なぜなら確実に皆勤する保証はどこにも無いからです。
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この回答へのお礼

なるほどですね。よくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/22 10:23

A1


年収とは諸控除前の事を指します。
通勤手当をどのように考えるかですが、実費弁済が本来の趣旨なので、
ご質問どおりで良いと考えます。

A2
その通りと考えます。

A3
「絶対にこの形式で表示しろ」という決まりは御座いませんが、
ご質問文後半に有りますように、↓のような形式が多いと考えます。
 基本給 300,000
 欠勤控除△10,000(欠勤 1日)
     -------
 支給額 290,000
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

3に関してですが、明確な決まりごとはないんですね。
会社によって様々ということですね。
わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/22 10:25

1,2は質問文の通りです。


3,については、基本給は変えず(30万)欠勤控除として差し引くのが一般的です。
ただ、それについては、住宅ローンや確定申告の際には関係ありません。
むしろ、会社が賞与を計算する場合に○ヶ月と言うとき、基本給をベースに考えるので基本給は定期的にしか変更しないという理由の方が大きいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

住宅ローンには無関係なんですね。
あくまで一般的というものなんですね。
理解できました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/06/22 10:26

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