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どなたか弁護士関係に詳しい方お願いします。
平成13年に美容整形外科の歯科で歯を手術しました。
歯茎を切って位置を変える手術ということで八十万近くかかった記憶があります。
手術後腫れが引かず一般の歯科に見てもらったところ、上記のような手術ではなく歯茎を無理やり骨折させてると言われました。しかもその歯科では十万でできる内容らしいのです。
その時は腫れがありそれ所ではなかったので(二十歳の子供だったので聞いてもらえないとも思ってました)返金要求もしなかったのです。
腫れが引かず大学病院に入院する羽目になり何故かすっかり忘れていたのですが、十年近く経った今でも手術内容が違う分の返金要求はできるのでしょうか?
病院側は五年前以前はカルテが残ってないと言っていますが
、今見ても切ったとされる部位に縫い目がないのははっきりわかります。(本当に切った場所の皮膚は縫い目も雑で凸凹になり引きつっている為)

A 回答 (1件)

医療契約不履行に基づく、費用償還、損害賠償の請求は、十年で消滅時効となります。

現在十年近く経過しているということですので、請求権消滅は、時間の問題です。

もうひとつの法的根拠として、一般的な不法行為に基づく損害賠償請求の場合、三年で時効ですから、もはや時効が完成しております。

では、前記の債務不履行の法的根拠により、請求をかけるとしても、診療録が存在しないことや、一般に医療過誤訴訟は、専門性が高く、主張の内容も専門性に特化し、他の医師による協力も不可欠で、苦労のわりにむくわれることの少ない訴訟類型であることを考えると、訴訟提起には躊躇します。費用もかなり高額となる傾向があります。

なお、個人で、返還要求等をしたとしても、医療機関側は、これには応じないでしょう。なにせ、根拠となる診療録がない以上、自らの治療行為の違法性を認識さえできないのではないか。

とにかく、時間が経過しすぎており、あなたは、極めて、不利な立場にあります。

だめもとで、医療過誤専門の弁護士に意見を求め、それで納得するしかないのではないでしょうか。残念ですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり難しいのですね。入院してさらに三十万近くかかったので悔しいですが、そんな所の歯科に行った自分が悪いと思って諦めます。

詳しい説明で無知な私でも理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/21 00:21

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