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開業届を出さないと青色申告ができず、さらに、経費を計上できず、売上に対する税金がかかってくる、と知人から言われたのですが、そうなのでしょうか?



H23年3月末に会社を退職し、4月から個人事業のための『事務所』『TEL』『パンフレット作成』など準備を始め、5月より本格的に事業を開始したのですが、『開業届け』という存在を知らず、現在(6/21)に至ります。

ネットで調べたら、開業届けを出すにはもう遅いようで、確定申告では青色ではなく白色で申告しなければならないようです。であれば、別に焦って開業届を出さなくてもいいかな?と思いました。

このまま、開業届を出さず、白色で申告した場合、知人が言うように『売上=課税対象額』となってしまうのでしょうか?それとも、開業届をだしてなくても、そして白色でも経費を計上できるのでしょうか?



変な話ですが、どっちにしろ今年の申告が白色になるのであれば、経費を計上できれば開業届を出さずに・・・と思ってます。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「開業届を出さないと青色申告ができず」は間違いではないです。


開業届けを出してないと青色申告の承認が受けられないということはありませんが、開業届けを出し、青色申告承認申請書を出すというのが流れです。
開業届けを出してない者が青色申告承認申請書を出しても、一切かまいません。
開業届けが出てないから、青色申告承認申請を認めないという法令はありません。

「経費を計上できず、売上に対する税金がかかってくる」は嘘です。
白色申告、青色申告、開業届けが出てる出てないに無関係で、収入から経費を引いたものが所得です。

知ってるふりをしたかったんでしょう。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
NETでも調べたんですが、経費を計上できないなどとも見かけたことがあったので焦ってました。
有難う御座います。

お礼日時:2011/06/23 00:46

何れどこかで、ばれるのではと思います。

市役所、税務所は、税金を取るのが仕事ですから。

青か、白かは、税務署ではなしあつてください。通常複式簿記をつけるものは青色、単票の簿記で

あれば、白色ではないかと思います。

青なら、60万円位の減税、しろなら、10万円までの減税かな、だったと思います。

どちらにして、経費は、引いても問題ないと思いますけど。

まして、領収書をきることが多くなれば、いずれ、どこかで、ばれますよ、と思います。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
開業届を出さないと経費を計上できないと、NETでも一部の方が言われているようで焦ってました。
有難う御座います。

お礼日時:2011/06/23 00:44

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