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駐車場として借り受ける場合、(区分所有法第十七条  共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。)この条文に該当するのでしょうか、お尋ねします。

A 回答 (2件)

【結論】そもそも総会で特別決議必要です



・質問の様に区分所有法でいうと、区分所有者及び議決権の各3/4です


【理由】

・駐車場を運営する規約の設定が必要です→特別決議の(2)に該当

・駐車場の使用細則の制定が必要です→普通決議の(4)に該当

・駐車場の借地料の支払い→普通決議の(2)に該当



【敷地とは】

区分所有法では、マンションがある土地を「法定敷地」
 
住民がマンションや法定敷地と一体として管理・使用する

土地は、規約により建物の敷地とすることが出来る「規約敷地」

(区分所有法2条5項と5条1項)

ちなみに規約敷地は法定敷地と隣接の必要はありません

法定敷地から離れた土地の一角を規約敷地として

駐車場などに利用可能です



【特別決議】

(1)共用部分の重大変更
(2)規約の設定・変更・廃止
(3)管理組合法人の設立・解散
(4)使用禁止・競売等の訴え提起
(5)大規模滅失の復旧 



【普通決議の例】

(1)収支決算決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)管理費等の使用料の額、徴収方法
(4)使用細則等の制定、変更又は廃止
(5)以下省略
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この回答へのお礼

大変詳しく教えて頂き、勉強になりました。厚く御礼致します。

お礼日時:2011/06/22 12:18

短期更新条件の契約であれば通常の支出予算決議ですから


過半数議決だと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスを頂きありがとうございました。短期は何年ぐらいでしょうか2年~5年ぐらいでしょうか。

お礼日時:2011/06/22 08:11

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