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第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

・・・・とありますが運転者の立場として信号のある横断歩道の直前で青の場合でもこの法律が適用されますか。
実際に雨の降る日に自転車に乗って横断歩道を横切る時左側から来た車にはねられました。現場はT字路の交差点でした。歩行者用信号が青に変わり右側からの車線は渋滞していて横断歩道まで列をなしていました。
つまり運転者から見ると対向車線に車が連なり横断するものが死角で見えずに事故を起こしたのではないかと推測します。
運転者は前方の信号は青だったと主張しています。
双方で青というのは矛盾していますが上記のことを確認したいと思います。

A 回答 (3件)

適用されると思います。

横断歩道があるときはもちろん、ない場合でも横断しようという意思がある歩行者がいた場合は車は止まらなくてはなりません。歩行者に対し絶対的安全を法律ではうたっています。
人身事故の場合よっぽど目撃者がたくさんいない限り車側の人間は過失を減らすために嘘をつきます。結果、歩行者にも安全確認の不完全などを理由に過失を与えるのです。(そうしなければ示談にならないから。)
目撃証言も身元の確認や警察署にいかないといけないなどあるのであまりしてくれる人がいないのが現実です。
何とかいい方向に行くといいですね。
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この回答へのお礼

加害者、被害者双方の信号が青というのは矛盾しています。加害者の対向車線の車両は既に停止していたことから事実は火を見るより明らかです。損害保険会社との対応には油断できませんね。教えて下さって助かりました。

お礼日時:2003/10/20 11:43

法律に照らし合わせるのであれば、車側の信号が青であればご質問のケースでは第38条は適用されません。


第38条の項目2を見ていただければわかりますが、()書きで「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く」となっているからです。
それと、どんな場合でも車が責任が重くなるわけではありません。
車が青信号で歩行者が赤信号無視で事故になった場合は判例タイムズでも歩行者に70%の過失ありとされます。
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この回答へのお礼

当方も時折運転しますが道交法を学んでからブランクがありますので教えて頂いたことは非常に参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/20 11:48

横断歩道は、あくまで歩道であり車道ではありません。


仮に車道側が青信号で、横断歩道側が赤信号だとしても車側に責任が大きくなります。
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この回答へのお礼

教習所でも車は武器であり責任重大だと習いました。一番早くご回答をお寄せ下さりありがとうございました。

お礼日時:2003/10/20 11:33

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