現在離婚して、 娘一人と父親である私との二人暮らしです。
財産といえば土地建物(現在ローン支払い中)と現金くらいです。
来年にも再婚を考えてるのですが、その女性には、子供が3人(すべて成人していて元旦那さんの籍に入ってます)います。
ご相談内容は、結婚して私が死んだ場合には、私の財産の半分がその女性が受け取り、残りを一人娘である私の娘に行くのは分かります。
教えて頂きたいのは、その後にその女性が死んだ場合です。
その女性が受け取った私の財産の半分を、その女性の3人の子供達が受け取るのでしょうか?。
私としては、やはり自分の娘に全て渡る様にしたいのですが出来ますでしょうか?。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
虫の良すぎる考え方ですね、再婚相手とは何のために結婚したのですか?。
再婚する以上は、先に亡くなったら 財産の半分は再婚相手に行くことを覚悟のうえでしょう。それが嫌なら入籍なりをしなければ良かったのに。してしまった以上は いまさらグズグス言わないほうが 家庭の幸せのために良いです。
この回答への補足
>再婚する以上は、先に亡くなったら 財産の半分は再婚相手に行くことを覚悟のうえでしょう。
いえ、覚悟というより私の財産を彼女に彼女の安心、安定の為に行く事を望んでいます。
問題は、その後のことです。
>それが嫌なら入籍なりをしなければ良かったのに。
いえ、よく読んで頂ければ分かりますがまだ入籍してません。
No.4
- 回答日時:
No.3 です。
追記。「遺留分の放棄」は家庭裁判所、「夫婦財産契約の登記」が法務局です。「夫婦財産契約の登記」は年間に数件程度しか利用されない、非常に珍しい制度だったと思います。今回の件が「夫婦財産契約の登記」によって解決されるのかどうかはよく分かりません。一方、「遺留分の放棄」なら確実に目的が達成できます。ただし、「遺留分の放棄」を行うには推定相続人である必要がある (婚姻後である必要がある) ように思いますので、これが適切かどうかはよく分かりません。
大した助言もできずすみません。詳しくは専門家にお尋ね下さい。法務局よりは、まずは家庭裁判所に訊いてみる方がいいのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
「全財産を娘に相続させる」という遺言書、及び「遺留分の放棄」(参考 URL) の両方があれば、確実に娘さんの手に渡ります。
(これまでの回答にある通り、内縁で済ませる方法もあります。)あと、もしかしたら「夫婦財産契約の登記」によっても可能かも知れませんが、あいにく私は詳しくは知りません。このあたりは、法律の専門家に問い合わせるのが良いかと思います。(法務局が取り扱っている事項ですので、法務局に問い合わせると分かるかも知れません…愛想良く回答してくれるかどうかは保証の限りではないですが。)
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
No.2
- 回答日時:
>その女性が受け取った私の財産の半分を、その女性の3人の子供達が受け取るの…
後妻が使わないでそのまま残していたなら、そういうことになります。
>私としては、やはり自分の娘に全て渡る様にしたいのですが出来ますでしょうか…
その前に、
>結婚して私が死んだ場合には、私の財産の半分がその女性が受け取り…
「全財産を娘に相続させる」
という遺言書を書いておきます。
公正証書遺言にしておくのが無難です。
このとき、後妻が異を唱えなければ、すべてあなたのお望みどおりになります。
後妻が異を唱える、すなわち「遺留分減殺請求」を行えば、法定分の 1/2、つまり全体の 1/4 は後妻のものとなります。
http://minami-s.jp/page010.html
>その後にその女性が死んだ場合です…
後妻と娘との間に養子縁組をしておけば、娘も後妻の法定相続人になります。
ただ、これを言い出すとあなたと後妻の子供とも養子縁組をと言われかねません。
これでは後妻の子供もあなたの法定相続人になってしまい、娘に渡る分が大きく目減りしますので、逆効果かも知れません。
後妻に、
「君のあとはすべて私の娘に。」
と遺言しておくのも一法ですが、後妻がそのとおり実行するという保証はありません。
ありがとうございます。
>「君のあとはすべて私の娘に。」
と遺言しておくのも一法ですが、後妻がそのとおり実行するという保証はありません。
今だったら、それを了承してくれるかもしれませんが、仰るとおりその時になると分かりませんよね。
参考になりました。
No.1
- 回答日時:
>その女性が受け取った私の財産の半分を、その女性の3人の子供達が受け取るのでしょうか?。
その女性が亡くなれば、その通りです。
>私としては、やはり自分の娘に全て渡る様にしたいのですが出来ますでしょうか?。
質問者様が亡くなった後、全ての財産を実の娘にのみ相続させる公正証書遺言を作成する、ただし、再婚相手にも法定相続分が発生するので、実の娘に全て相続させるのを理解してもらい放棄してもらうよう一筆取っておく。
ただし、一筆取っておいても裁判されればどう転ぶか分かりません。
確実なのは、その女性とは婚姻せずに内縁としておく。
内縁者には相続権が発生しません。
ありがとうございます。
やはり後妻の子供達にも渡ってしまうのですね。
確かに内縁関係も可能ですが、彼女への安心感というか保障のためにもやはり籍を入れてあげる事が私の責任かとも考えるので、悩ましいところです。
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