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いつも勉強させていただいてます。
早速ですが、生活介護の人員基準で、前年度の平均障害程度区分での算出(新規事業者は定員の9割を想定して)というのはわかるのですが、新規事業所の人員配置基準の見直しを3ヶ月で行い、利用者数が9割に満たない場合は人員基準が軽減されるのでしょうか?
例えば定員20名で、この段階で利用者数が8名の場合、平均障害程度区分が4以上5未満の状態であれば生活支援員及び看護士のどちらかが常勤であり、常勤換算で1.6以上配置していれば基準を満たすことになるのか?
根拠になるものが探せません。
何卒ご教授いただければと思います

A 回答 (1件)

専門的過ぎるので、おそらく、この質問サイトで答えを得るのは無理だと思います。


以下の通達(1)から(3)を踏まえていただいた上で、専門職の方がたくさん集っている専門掲示板「Wel」でお尋ねになってみると良いと思います(非常に専門的な掲示板です)。
また、報酬基準はこれとはまた別で、特例なり加算なりが報酬に付くのは、以下の通達(1)から(3)が満たされていることが大前提です。これは、ご面倒でも別に調べればわかるはずです。

障害者自立支援の掲示板(Wel)
http://www.wel.ne.jp/bbs/view/jiritsu/index.html

(1)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日 厚生労働省令第171号)
(最終改正:平成22年6月1日 厚生労働省令第75号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …
<第78条 生活介護の人員に関する基準>

(2)障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準
(平成18年9月29日 厚生労働省令第174号)
(最終改正:平成21年7月15日 厚生労働省令第131号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …
<第39条 生活介護の人員に関する基準>

(3)障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(障発第1206001号 平成18年12月6日)
(各都道府県知事あて 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長発出)
(最終改正:障発0601第4号 平成22年6月1日)
http://www.pref.oita.lg.jp/uploaded/attachment/1 …
<全81ページ中、7ページ目に特に注目して下さい!>
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。実際のところWEL、goo、介護110番等にて同質問をさせていただいております。実際に県に問い合わせすることが確実であり早いと思っているのですが、根拠となる文章を一度閲覧したうえでの質問をしたいと思いお伺いいたしておりました。
今回回答いただきました例を中心にさらに理解を深めていければと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 11:09

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