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私の街の川では鮎(アユ)を釣りたいのに友釣りしか出来ません。その為におとりアユを買わなければいけません。オヤジ連中が九割をしめています。雑魚を釣っていてもアユを釣るな!と見回りがうるさい!それで、アユの釣り券を買えば友釣りしかダメだ!と、オヤジ独占状態です。しまいには、その釣り券の収入を自分らの飲み代にしています。近所のおじいさんに聞きました。昔から当たり前の様に続いているらしいです。腹立たしいので釣り券の収入の報告書を調べたいのですが、どうしたらいいか教えてください。探偵がいいですか?メディアや報道に取り上げてもらった方がいいですか?

A 回答 (12件中1~10件)

こういう川の漁協の事は役所(役場)でしょうね。

どうみても漁業権を利用しているとしか思えないです。漁協や役所に文句を言うのもアリですが、釣り人らしく釣りで見返しましょう。鮎釣りのポイントでヤマメ・イワナ狙いでルアーフィッシングとかどうでしょう?あえてエサ釣りでも毛針でもなくルアーで(笑)ルアー禁止とか無いですからね。雑漁あつかいの魚だって、ほとんどの清流はお金取ってやってますし。そもそも向こうが悪いのに相談者様側がマナー悪い客っぽく思われてるのも納得いかないですよね。まあ今言った方法も悪くはないんですが、ますはきっちり役場に行って来て下さい。
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釣りに詳しく無いので判りませんが、こういうアユって放流しているアユなのでは無いのでしょうか?そうだとすれば何らか規制が入るのは仕方ないような気がします。

そのオヤジ達はその関係者では無いのですか?

もし天然のアユで全く関係の無いオヤジが、このような行為をしてるならそれは変ですよ。釣り場も決められた場所ではなく公共の場なのですよね。

まあ「噂の東京マガジン」とかこういうのを取り上げますけど。当然正当な理由があるなら無理ですよ。
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遊魚規則で遊魚者に採捕を許可する条件が


友釣りであるのなら規則に従うしかありません。
おとり鮎を買ってください。
内水面漁業規則、遊魚規則に関しては
都道府県の内水面漁業に関する部署で扱っているので
HP等で公開されていると思います。

そのおやじというのがどういう人を意味するのか不明ですが
漁業権は漁協が都道府県知事に申請して許可を受けているので
遊魚者が勝手に釣れば権利侵害となります。
その為、権利者である漁協が遊魚者に対して遊魚券を販売して
採捕を許可することは認められています。
すべての遊魚券を漁協が直接売るわけではなく
付近の商店や民家、釣具店等にも卸しているので
その遊魚券を売ったお金をどう使おうが勝手です。商品ですから。

全国の川に天然の鮎はほとんどいないので
琵琶湖等から稚魚を買って放流することになり
漁協の遊魚券の収入はその漁業権の権利者である漁協の収入になるとともに
稚魚の購入資金になります。
多くの自治体は
漁協に対して遊魚券の販売の条件として稚魚放流を義務付けしています。
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漁業権を持っている人間がお金を出して「鮎」を用意しているのです。



畑の大根を勝手に取ってはいけないのと同じですよ。

農家が野菜を売って酒を呑んでも誰も咎めないでしょう。

川漁師が遊漁券を売って酒を呑んでも農家の場合と同じです。

川の魚を捕る権利は川漁師が持っています。
オヤジ達だけに独占されたくないと思うならば、漁協に入って川漁師になればあなた様も鮎漁の権利を得られます。

漁協に入れるかどうかはわかりませんが…。
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基本的にANo3の方が回答している事で合っていると思います。



私の所(長良川中央)では、
雑魚―友釣り―雑網―夜川3級―夜川2級となり
上位には下位が含まれます。
(その他個別に、上り落ち・ごろ引き等があります)
また、これは漁法の指定ですので、魚種は関係ありません。
ですので、雑魚で餌釣をして鮎が釣れても良い訳です。

貴方の漁業組合の規定がどうなっているか?で判断が分かれるところです。

おやじの飲み代・・・ですが。
監視員は監視で摘発した金銭の内、
一定の金額が手数料として支払われます。
飲もうが寄付しようが個人の自由となります。
また、どうしても許せないなら、
組合員になって総会で意見するしか方法は無いです。
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鮎漁については、ほぼ全国的に細かな規制が設けられています。


今の時季だと、友釣り意外は禁止になっている河川が殆どだと思います。

どんな釣法かは不明ですが
コロガシやドブ釣りは違反行為(密漁)として
罰せられる場合もありますので、ご注意を!
.
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ある程度答えが出揃った感がありますが、



鮎釣りには詳しくないですが。
前日に自分が釣った鮎を利用すると言うのは多分駄目な事なんではないかと思います。
それがOKならオトリ鮎の販売所の意味が薄れますし、
その人・養殖場等の収入も落ちますから。
オトリが弱ってると一匹目すら釣れず釣りが成立しません。
友釣りはオトリの鮎ありきなので買うのは当然でしょうね。

あなたの年齢が判りませんが、
費用的な面もあり、10代20代で鮎釣りに目覚める人が少ないので
必然的に”オヤジ連中”が多くなるのは仕方ありません。
だれだって遊漁権を有さない人が鮎を釣ったら気分はよくないでしょう、
あなたの立場が逆だったら分かる話ですよね?
鮎に限らず密漁のような形で釣りをしている人もいるので、
見回るのもある意味当然かと思います。
独占状態であってもその人達は権利を有しているので問題は無いはずですよ。

友釣りしかダメとなっているのはその河川のルールです。
解禁から毛ばり等をしようしてもOKな河川は存在します。
12月初旬を目安に落ち鮎の解禁となります。
そうなったら網を入れようが引っ掛けようがかまわないと思いますが、
遊漁権は必要だと思います。

遊漁権は漁協が発券しているのですが、
購入するのに漁協まで買いにいくと言うのはなかなか面倒なことです。
オトリ鮎の販売所・釣具屋等の特定の場所、
販売する権利を有する人から購入できるのは便利なことだと思いませんか?。
コンサートチケットを販売しているのと大差ないと思いますけど。
現地買い以外で割り増しで売られているのなら話は別ですが、
まっとうな価格で販売しているなら、
その人がその収入で飲もうが何しようが非難は出来ないでしょう。


その人が漁協の人でこっそり売りさばいて売り上げを着服しているのなら訴えれるでしょう。
横領ですから。
文面を見る限りでの問題点的なものは(想像)そのくらいでしかないと思います。
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鮎釣りしています。



私の河川も友釣りかドブ釣りしかできませんので必然的に友釣りをする場合はオトリを買います。

監視員が雑魚を釣っていても鮎を釣るなと言ったのはおそらく魚種別鑑札のためだと思います。

私の河川では大雑把に雑魚、鮎、網と別れています。
雑魚の鑑札ではウグイやヤマメ、岩魚は釣れますが鮎は釣れません。
鮎の鑑札では鮎、ウナギ、鯉、上記の魚が釣れます。
網は上記すべて含みかつ投網ができる場所では投網ができるようになっています。

つまり、魚種指定鑑札であれば雑魚の鑑札では鮎は釣れない、釣ってはいけないと言う事になります。
また鮎の鑑札を買っても友釣りしかだめだと言うのは普通ですよ?
その河川によって釣法を指定しています。

あなたの釣りをしている河川は友釣りのみ許可されている河川なだけです。

もし、納得いかないのであれば友釣りでそのオヤジ達を見返すしかないでしょう。

また、収入を呑み代にしているとおっしゃりますが、他の回答者様も言っていますが手数料はその人の収入になるので飲もうが博打に使おうが個人の自由です。

もし、鑑札を販売した金額を丸々使っているのなら業務上横領となり刑法に引っかかりますが、漁協で最後に徴収する時に確認してますのでもし、そう言った事があればその時点でばれています。
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3番さん7番さん8番さんで大体の回答を出されているのですが、その「オヤジ連中」の仕組みについて補足をば。



まず、各河川の内水面漁業協同組合(以下、漁協)は、「水産業協同組合法」によって、各都道府県知事から設立認可を受けた「独立行政法人」です。
そして、漁協は年ごとの事業計画、決算を監督官庁(各都道府県知事)へ報告しています。
漁協はいくつかの権限を与えられており、自分らの裁量でルールを作ることができます。
(一応、知事の認可が必要です。)
例えば可能な漁法、禁止漁法の選定。釣り禁止区域の設定など。
漁協の管理対象となる魚種は鮎、マス類、コイ、ウグイ、オイカワ、フナなど様々で、これも各都道府県知事が決めます。
だから質問者さんの川では
「鮎を釣る場合は鮎用の魚券を購入し、漁法も友釣りのみ」
と魚種・漁法が規定されているわけですね。

ちなみに漁協の業務は鮎だけでも稚魚放流、監視活動、発券業務、産卵床設置など。
鮎以外では、地域によっては例えば鮭回帰(孵化)事業など様々な業務があります。
これらの業務について従業員を雇ったり日当を払うところや、予算が無いからどこかの団体が兼務したり、ボランティアが運営したりしている漁協もあります。

魚券の販売は、例えば年券1枚につきいくらの手数料として販売員や代理店(釣具屋など)収入になります。
これはコンサート等のチケット販売と一緒です。

私が組合員になっている漁協(兵庫県の小河川)は、観光協会が組合長を兼務しています。
そして、組合幹部は皆ボランティアです。
しかしボランティアとはいえ、監視活動やゴミ掃除などに尽力され、しかもガソリン代も出ない訳だから、シーズン終了後にボランティアの方々を労うために慰労会を開いています。
質問内容の「その釣り券の収入を自分らの飲み代にしています」は魚券の手数料か業務対価(日当)か慰労会のいずれかだろうと思われます。
↑これで解決?

さらに補足として、決算報告はまず組合員になって年1度の総会に出席たら、包み隠さず発表されます。
探偵を使うよりは安いです。
組合員の定義も各漁協様々ですが、魚券を買ったら組合員になれるところや、町内の人、或いは幹部=組合員のところもあります。
そして、総会で
「友釣りのみならず他の漁法(毛鉤、コロガシなど)も可能にしてほしい」
と訴えてみてはどうでしょう?
自分が動かないと自分の希望は叶わないですよ。

ちなみに、鮎釣りは金がかかる上に敷居が高いので、ルアーやエギングに比べて若い人らが飛びつきにくいです。
だから年配者らの割合が多いです。
うちの川で一番若い人は32歳ですしね。
なので、皆さんが友人らを鮎釣りに誘っていただけるとありがたいです。
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遊漁料金を徴収できるのは、その河川に漁業権を与えられている『漁業協同組合』またはその委託者だけです。


徴収したお金の行き先を知りたいならば、その漁協の『収支報告書』の様な物を見れば良いのでは?
数は少ないですが、漁協がホームページなどで決算報告等と記載して公開しています。

また、漁協組合員には組合新聞等を配布し、同様に収支報告をしています。
この組合新聞みたいな物を手に入れる事が出来ればわかるかも知れませんね~。
ただし、公にしても良い事しか書いていません。
質問者さんの思いとはかけ離れているかもしれません。
領収証なども当然見る事は出来ません。


因みに、漁協はその河川で『漁業権』を与えてもらう代わりに『義務』も発生しているはずです。
地域によって違いは有るかと思いますが、料金徴収の対象とする魚種については、その個体の絶滅を防ぐ為とかの理由で『放流』が義務付けられています。
漁協が発表している『義務放流』とか『独自放流』などの呼び方はここから来ている様です。
そして、個体の絶滅を防ぐ為にその『漁法』にも制限をしています。
期間やエリアを決めて制限するのが普通で、川全体を通年友釣り専用区域に指定している漁協は稀ですね~!!
仕返ししたくなる気持ちはよ~くわかりますが、
一度その河川の遊漁規則を調べてみたら如何ですか??
本当は毛ばりや餌釣がOKな場所が有るのかも知れませんよ!
収支報告書を見つけるより、こちらの方が簡単な気がしますし…(笑)

組合がしっかりしている河川では、
釣り人の為に色々な努力をしているのも事実です
・河原の清掃
・水中のゴミ拾い
・草刈や駐車スペースの確保
・簡易トイレの設置とその清掃
・危険箇所等の案内看板の設置

現在は本当に川で漁をして生計を立てている人はほとんど居ませんね~
みなさん別に仕事を持っている『サラリーマン漁師』か、
年金をもらいながら、暇を持て余している『年金漁師』ばかり…

総会や定期会合の後にはコンパニオンを呼んでの宴会…
なんて事もやっていたりしますね(笑)
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