アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。

【背景】
私有物である電化製品が故障してしまいました。
製造メーカーに問い合わせた際に有償でメイン部品を交換する必要があるとの回答でした。

有償で交換するのであれば、故障していた部品は私に返却して欲しい旨主張したところ
保証規定上返却しないことを記載しているので出来ないとの回答でした。

その電化製品を購入するにあたり、保証規定は事前説明を受けていません。

【質問】
・故障部品とはいえ、所有権は私にあるのではないですか?
・有償で交換=部品を新たに購入する=故障部品と交換する新しい部品の2つとも私の所有権になるのではないでしょうか?
・故障部品であれ私に所有権があれば保証規定に記載していても返還請求できるのではないでしょうか?

みなさん、どうか教えてください。

A 回答 (3件)

「電化製品」と言うことですが、様々なICが使われており昔と違って単純に「部品」と言えない部分があります。


例えば、電気釜でも、昔は構造が単純であったため「取っ手が破損した」「ニクロム線が切れた」などで、その部品を交換すれば直っていました。
ところが、最近の電化製品はICで成り立っているといっても過言ではないです。
そのために、電気釜で炊けないと言えば、IC基盤を交換しています。
そのIC基盤は、工場で精密に検査し不具合部分を修理し、再び、修理部品として利用しています。
そのようなわけで、保証規定(これは一種の契約です。)で「交換部品は弊社の所有」としているのです。
なお、その保証規定は事前に説明がないからと言って無効とは言えないです。
「この内容でいいですか」「はい、結構です。」と言うことになっています。
従って、訴訟で返還を求めても敗訴は間違いないと思います。
勿論のこと、その電化製品そのものの所有権が変わるものではないです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます‼
大変参考になりました。

お礼日時:2011/06/25 23:44

保証規定(約款)に記載してあるからといって何でも認められる


訳ではありません。
公序良俗に反したり消費者保護法に違反するような条件は無効と
なります。

一方、故障部品を返還しないとする規定も相応の正当性があれば
有効です。
一般的にいえば有償で部品交換修理した場合、元の故障部品は
所有者のものでしょう。
しかし、故障部品を渡す事によって不良部品が流通して品質管理
上問題が生じたり、分解して知的財産権が侵害されたりする可能
性を防ぐため、或いは資源ゴミの回収等合理的な理由があれば
不返還も認められると思います。

裁判すればあなたが勝つ可能性もあると思いますが、メーカの言
い分も全く不当だともいえないと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます‼
大変参考になりました。

返却しない理由が合理的な事由に該当するかが争点になるという事ですよね。
もう少し検討致します。

お礼日時:2011/06/25 23:45

>保証規定上返却しないことを記載しているので出来ないとの回答でした。


保証書・取扱説明書等に、上記内容が記載されている場合は、購入者に説明されたということになります。

【質問】
>・故障部品とはいえ、所有権は私にあるのではないですか?
>・有償で交換=部品を新たに購入する=故障部品と交換する新しい部品の2つとも私の所有権になるの
>ではないでしょうか?
>・故障部品であれ私に所有権があれば保証規定に記載していても返還請求できるのではないでしょう
>か?
保証規定に、交換部品が返却されないと記載されていた場合は、返還請求はできても返還する義務がメーカーにはありません。
記載がされていれば、所有権主張はできません。
故障で、メーカーに修理依頼をして発送した時点で、保障規定に同意したことになります。
発送前に、メーカーと交渉して返還要求をしている状態と思いますが、保証規定にのっとりメーカーが保証をしますから、返還を要求し続けた場合は修理拒否という決断をメーカーがしても違法ではありません。
それに伴う損害も、メーカーは賠償の責任は発生しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます‼
大変参考になりました。

お礼日時:2011/06/25 23:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!