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私には長年付き合っていた彼女が居り、
つい最近些細な事で喧嘩をして別れてしまいました。

以前私は体を少々患っており、仕事も上手く回っておらず、
金銭的に苦境にあったのですが、その時彼女のほうから、援助をしてあげると
言われ、毎月5万円未満程度でお金を受け取っていました。
私も助けてくれているのだろう、ありがとう、という気持ちで受け取っていました。
元彼女からも、借用書等の一切のやりとりは無く、毎月手渡しで渡してくれていました。

しかし別れてかれこれ2ヶ月が経つのですが、
突然、法務事務所から司法書士の方から配達証明送付が送られて来て、
「今まで借用したお金の返済」を求められています。
援助で、と言われ受け取っていたのは事実なのですが…どうしたらよいのでしょうか。
しかも期日までに送金をしないと裁判所に出ると言った内容もあります。
私は現在ようやく新しい仕事が決まったばかりで貯蓄等もほとんどありません。
彼女と別れてしまい消沈しているところにいきなり来たこの手紙で、立っているのがやっとです。
しかも、明らかに水増しされている様な金額です。

知り合いに相談したところ、男女間の金銭のやりとりは贈与とみなされるため
付き合っていた期間でそういう事があって、別れたとなってもしかたない、と言われたのですが…
ちなみに最後にやりとりしたメールで、別れる直前に借りた(これは借りますと言って借りました)
交通費2000円を「ちゃんとこないだのお金は返すね」と返事をしていたのを抜粋されて、
全てのお金を返済すると言質をメールで取っています、と書状に書いてあります。


正直、元彼女にはすごく感謝していますし、
仕事が上手く行ってちゃんとお金が入って来るようになったら、私も僅かながらでも
日々の生活の中で返していこうとは思っていましたが…どうしたらよいのでしょうか。

良ければ、ご助言頂けると助かります…。

A 回答 (12件中1~10件)

   >毎月5万円未満程度でお金を受け取っていました。



 一度警察に行って相談してみたらどうですか?

 法律的には返す義務はないでしょうけど質問者様が現在生きていられるのも
彼女のおかげなのでしょう。

 現在収入ができたのですから男として返してあげるべきだとおもいます。
 
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 私もここで回答いただきましたが、


 彼女さんの立場です。どうにか助けてあげたくて、あげるつもりで出しました。
 
 ただ、金銭が絡むとあれだけ愛おしかった人なのにどうしてか、違う感情になってしまい、
 恋愛対象じゃなくなってしまった事を確信し、つい最近お別れしてしまいました・・

 かえすつもり・・という気持ちが表情や言葉に表れていなかったこと、きっと彼女さんには丸分かりだったんではないでしょうか?助かった・・と言葉でいったとしてもそれが当たり前になってしまってはいけないと思います。

 男なら・・・
 女性から金銭的な援助を受けるのではなく、どんな形でも良いから支えてあげて欲しかったですね。
 答えになってなくてごめんなさい。
 
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証拠ないから返す必要ないとか、脅しだとかの意見もあるんですけど。



そんなことは今関係ないですね。
要は、借りたかもらったかどうでもよくて、彼女がお金を返してほしいと言ってるわけですよ。

だったら返せばいいんです。もらったものでも。
法律どうのじゃないく、男として、です。

今すぐ金ないということだったら分割でもいいじゃないですか。
水増し云々は利息と思ってつけてやれば。

弁護士でも依頼して、その人の元、分割で返済するように取り決めてみたらどうですか。
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何をしたいのかはわかりませんが金銭問題であれば放置してかまいません。


配達証明は内容証明ではありません。
あなたがただ受け取ったと言うだけで、中身はわかりません。

借用書もない。
あなたに支払い能力がない。

という時点で回収は難しいです。
司法書士もその辺はわかっているでしょう。

私も債権者として経験がありますが見込みのない人から撮るのは難しいです。

対策としては彼女にはかわいそうだが
身に覚えがありません。と言い張る。
あるいは内容証明で知らぬ、存ぜぬ。


もしくは司法書士に連絡して、借りたつもりはない。援助してもらった。
あるいは返す金がない。破産するしかない。
といえばそれ以上なにもできません。

あなたを破産に追い込めば、彼女がその費用負担するだけで無駄になります。
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ん?配達証明なの?


内容証明ではなく配達証明だったら 放置して構わないよ?

配達証明は 配達しました という事を証明するだけの物だから
何の効力もない。

内容証明だったら 違うけどね。
そこんとこ勘違いしているようなので、今一度確認してみてね。

内容証明であるなら きちんとした書式になっているかを確認。

内容証明についてのURLです。
真中あたりから下を良く読んでみて
http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiy …

さて本題です。
仮に内容証明だった場合なのですが
記載された内容を見ないとわからないけど、法的手段に訴えます と記入があった場合に
改めて 裁判所から出頭命令が来ます。
あくまで 内容証明は これを確かに出した。 そして受け取った という事実関係を
証明するのと 裁判になった時に 書いた 書いてなかった とか
そういう事がないようにするだけのものなのです。
郵便局、書いた側 送った側と3部コピーを取るのもそのためです。
URLを見てわかるように、個人でも出せます。
わざわざ 法務事務所?に依頼する程のことではないです。
(私も過去出した事がありますので)

裁判になれば なったで 借りた借用証書等が必要になるでしょう。
いくら 借りて いつ返す。 といった内容と質問者様のフルネームに押印が必要です。
メールでは証拠になる場合とならない場合があるので何とも言えないけど、
証拠としては弱いですね。

以上文面からだけの判断ですが
配達証明であるなら 単なる脅し。
内容証明であるなら これも脅しの可能性が高い。。。が
一応裁判所からの出頭命令が来るまでは放置で良い。
出頭命令が出た場合には どんな理由があろが出頭しなければ 
その時点で敗訴確定しますので とにかく出頭してください。
多分証拠不十分で勝ちます。

再度くどいようですが・・・
内容証明は 精神的ダメージを与える物であること。
ただそれだけで、それが来ただけでは 何の効力もない事を覚えておいてください。
あくまで裁判になった場合に 書いた、書いてなかった といった事がないように
する物であること。
それほど、たいした物じゃないんだよ。

一方的に書いたものだから、間違っていれば 裁判所で言えばいいだけ。

単なる脅しだと思うけどな。

ちなみに 最悪の場合ですが(まず ならないと思いますけど)

今現状の質問者様の状況によって 毎月 いくらづつ 払いなさい
というような分割方式になると思います。
給料から 必要最低限のお金を控除して 幾ら残るか・・だったかなぁ
そんな感じで 分割になるでしょう。
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返済を要求する内容証明を行政書士が送ってきたのではなく、司法書士に依頼している時点で彼女は「本気」だと思います。



まずはその書面をもって弁護士に相談してみましょう。

相手が法律家を介入しているのできちんと対応しないと痛い目に会うと思います。

返す意思があるならば分割で返すという和解案をあなたが提示するのが現実的でしょうね。
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こんにちは


いい年してとか、男だからとか そんなん関係ないですよ 別れてから そんな事言われても 書面がない以上 内容証明 裁判 そんなの無効です 証拠がないのですから 知りませんと応じるのも方法です。
詐欺でもないし 今更ですよね 堂々としてください 援助なのですから それがまかり通るなら 男女関わらず大変な事になってます
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この場合の司法書士と言うのは、依頼人から頼まれた、法に基づく書類等を作ってくれる人…


弁護士さんとは、かなり違います。
なので、今回の事を弁護士さんに相談された方が良いと思います。
裁判になった時は、相手が金銭の貸し借りを証明しなければいけません。
ここで借用書があると証拠になってしまうのですが、なければかなり揉める事でしょう。

ただ、合法的に法に従って請求されているので、きちんと対処しないと痛い目にあいます。
まずは弁護士さんに相談された方が良いと思います。
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どうしましょうも何も、いい年した男が病気や仕事を理由に女に経済的に援助して貰ってましたって、情けなさ過ぎ。

援助してもらった時点で二人の関係は対等じゃないし、
>つい最近些細な事で喧嘩をして別れてしまいました。
対等でない関係の癖して偉そうに喧嘩するその態度がいかがなものか。

あんたがどういう言い訳しようと借りは借り、いい年した大人が借りを返せないのも情けない。
法律的にどうのこうのという話しでもないし、金が入るようになったらという話しでもない。
今すぐに身内に借金してでも貰った金を返すのが彼女に対する誠意。
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援助受けているのに対等の付き合いだと思い喧嘩するほうが悪いです。




>仕事が上手く行ってちゃんとお金が入って来るようになったら、私も僅かながらでも日々の生活の中で返していこうとは思っていましたが…どうしたらよいのでしょうか

一括返済が無理なら分割を承諾してもらうだけです。

払いたくないのであれば、弁護士に依頼するしかないです。
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