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私は今年の3月いっぱいで契約満了の為退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。
先程ハローワークに行き、失業保険が貰えるのかを聞いたところ、離職区分が2Cなので働いていた期間が6ヶ月以上なら失業保険貰えますよと言われました。私の以前の記憶では、契約満了でも1年以上働かないと貰えなかった覚えがあるのですが、ホントに貰えるのでしょうか?

また今現在妊娠しているため、延長手続きをしないといけないのですが、手続き期間を過ぎての申請なので多少の受給期間が短くなるか、貰える金額が少なくなるかのどちらかだと言われたのですが、どれぐらい減るのでしょうか?

詳しく分かる方がいらしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>先程ハローワークに行き、失業保険が貰えるのかを聞いたところ、離職区分が2Cなので働いていた期間が6ヶ月以上なら失業保険貰えますよと言われました。

私の以前の記憶では、契約満了でも1年以上働かないと貰えなかった覚えがあるのですが、ホントに貰えるのでしょうか?

単純な契約満了は離職区分が2Dになります、一方離職区分が2Cですと単純な契約満了とは異なり特定理由離職者の1になるので特定受給資格者(会社都合)と同じ扱いになるので、被保険者期間が6ヶ月以上なら受給資格があります。
本当に2Cに当たるような退職だったのか、あるいは会社が受給できるように厚意でそうしたのかはわかりませんが。

>また今現在妊娠しているため、延長手続きをしないといけないのですが、手続き期間を過ぎての申請なので多少の受給期間が短くなるか、貰える金額が少なくなるかのどちらかだと言われたのですが、どれぐらい減るのでしょうか?

そういう意味ではないと思いますよ。
例えば受給期間は離職後1年です、ですから平成23年3月末に退職すれば受給期間は平成24年3月末までです。
ここで所定給付日数が90日だと約3ヶ月受給できるはずです、しかし手続が遅れて平成24年2月から受給すると受給できるのは2月と3月の2ヶ月だけであとの1ヶ月分は受給期間を過ぎて無効になってしまうということです。
受給延長の場合も手続が遅れて平成24年2月から受給延長が始めれば、最大で3年延長は出来るので例えば平成26年の7月から受給を始めると7月と8月の2ヶ月だけであとの1ヶ月分は受給期間を過ぎて無効になってしまうということです。
何故そうなるのかと言うと最初の受給期間の延長の手続が遅れて1年間の受給期間の2ヶ月を残した時点で受給期間の延長が始まったので、受給が始まっても受給期間はその残りの2か月分しかないと言うことです。
つまり受給の手続が遅れれば残りの受給期間が少なくなり、所定給付日数はあってもこぼれて無効になる日数が出てくる。
受給期間の延長も同様で手続が遅れれば受給の手続できる期間は延びるけど残りの受給期間が少なくなり、所定給付日数はあってもやはりこぼれて無効になる日数が出てくると言うことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私自身は契約延長も出来たのですが、会社側が今現在では費用もなく空きもないということで契約満了になってしまったんです。

できるだけ早めに延長手続きしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/28 17:50

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