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未成年者の喫煙の自由を制限する「未成年者喫煙禁止法」の合憲性判断に当たって、一般的行為自由説に立ち、(1)喫煙の自由は自己決定権として保障されるが、人格的形成に不可欠とはいえない(2)未成年者は後見的制約がなされる、との理由で緩やかな基準である、合理的根拠の基準(目的正当、手段は合理的関連性)などが用いられると思います。
それでは、罰則を設ける場合はどうでしょうか?
同じく合理的根拠を使うのでしょうか?
この基準はかなりの確立で合憲になると聞きます。
しかし、制限される人権はここでも喫煙の自由です。
ここが悩みの種です。
未成年者が喫煙をしたら、懲役刑が課せられる法律ができてもこの基準ならば合憲になりそうな気がします。
でもどう考えても違憲にすべきですよね。

それとも罰則という事は、罰金では財産権が制限され、懲役刑では人身の自由なども制限されると考え、合憲性判定基準は厳格なもの、例えばLRAなどになるのでしょうか?
これも違う気がしますねえ。

わかる方お願いします。

A 回答 (8件)

>未成年者に刑罰を課すことは違憲である、という議論は初耳です


私が覚えているのは.戦争直後の内容ですから.解釈が変化しているかもしれません。論点は以下の通りです。

法律というものは.人々が知らなければその効力を発することはできない(例として.現行憲法制定と施行日時の差)。
未成年は.法律に関する知識が不足しているから教育が必要であり.法的権利も制限されている(選挙権他)。権利が制限されているから.責任も制限されている。
したがって.刑事罰はかけられない。刑事罰に変わるものとして.必要な教育を行うという観点から.少年法が制定された。

無免許交通事故の場合.初犯は.通常警察で説教されて終わりです。過去の違反件数が1件の場合には.免許取得に制限が課せられません。この「説教」が「教育」に相当し.2回目以降は刑事罰等が加えられるようになります。しかも.違反点数が前回と合わせて計数されますから.「免許が取りたくても取れない」ような事もおこります。
一方.免許は相当する法的知識を取得しないと交付されません。交付を受けたことによって.十分な教育を受けた事になります。したがって該当法令違反に限って刑事罰が可能になります。

未成年禁酒法・未成年禁煙法は許認可が伴わないので.後半部分は関係ありませんが.法令一般の話になると付け加える必要があるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど。
未成年者は未熟→教育があって初めて刑罰可能、という流れは大変参考になりました。

お礼日時:2003/10/24 12:31

あと、一言だけ・・。



私が回答を書く際、
Ononomiyaさんのレスがあることに
気がつきませんでした。

にもかかわらず、
Ononomiyaさんが書いていらっしゃることと、
僕の考えに共通している部分があると思います。
そこが憲法では大事なんです。

その共通項を検討してみてください。

p.s.
Ononomiyaさん、刑事罰を課すときの基準の厳格化。
なるほど納得です。
優秀な方と推察します。
僕の論文に使わせてくださいm(__)m
ありがとうございました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

同様の意見でも大変参考になるものですm(_ _)m

お礼日時:2003/10/24 12:26

返事が遅れました。

すいません。

>未成年者喫煙禁止法に罰則を設ける事はみなさん当然違憲とおっしゃるのにshintaro-chibaさんはこのような表現をされていたので気になりました。合憲と考える事も可能ということですか?

個人的には、あてはめ次第と思います。
あてはめの中で、しっかり利益衡量ができてれば
いいんじゃないでしょうか?
説得力があることが前提ですが・・。
当然違憲といわれても、なんで違憲か書かないと
点数につながらないと思いますよ。
そこが問われどころですから。

>「合理的関連性を有する」という意味が、私は以前から理解があいまいで困っています。

僕も曖昧です(笑
規範は、流れの中で出れば、まあいいのかなと。
そこまで、こだわっていません(笑
ただ、今回は厳格な合理性のを使ったほうが
いいようですね。
多分、本番なら厳格な合理性の基準を
使っていると思います。
あまり合理性の基準というものに拘らず、
まず、妥当な結論を考え、
そこから規範を逆算する手もあると思いますよ。

余談ですが、
akeminnさん、もし大学に研究団体があるならば、
そういう団体に入ってみてはいかがでしょうか?
「試験」が、もう少し見えてくるかもしれませんよ。
おすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本件では「厳格な合理性」を使った方が良い、という方が多いですね。
あと、結論から逆算というのもですね。
参考にさせていただきます。

大学にはあまり資格関連の研究団体はないんですよねぇ。

さて、前から憲法で気になっていた事があります。

「厳格な合理性の基準」これは経済的自由権の消極目的規制でも使われますよね(芦部P206)
これは「目的が重要(必要性・合理性)、手段必要最小限度」なんですが、皆さんがここで使っているのは「目的が重要、手段が実質的関連性」なんですよね。

規範が違うのに名前が同じじゃないですか(笑)
これはなんででしょう。
ある予備校のテキストでは「事実上の実質的関連性があるかで判断すべき」と規範を立てておきながら「必要最小限度なので合憲」と書いてありました(笑)


なので私は「実質的関連性の基準」とあえて言っています。

細かいので多分解る人はあまりいないと思いますがm(_ _)m

お礼日時:2003/10/24 12:24

(1) まず、前提として確認しておくことは、凡そ考えられる全ての事例に関して、論理的・客観的で、かつ妥当な結論を導く憲法理論はないということです。

司法試験のテキストなどを読めば、さも機械的に処理できるかのように書いてありますが、それは1つの試験テクニックに過ぎません。
 語弊を恐れず言えば、この種の問題を考えるには、「事例→審査基準→結論」と上から下に演繹するだけではなく、妥当な結論を見越した上で、その結論を導きうる審査基準を選び、その上でその審査基準を選んだ理由付けを考える、という下から上へのメンタリティも必要なのです。そうすると、一歩間違えればアドホックな大岡裁きになりかねないのですが、そこら辺は「説得力」で補わざるを得ないでしょう。

(2) そして、私なら、違憲の結論を導くために、「厳格な合理性の基準」を採用します。理由は、「・・・であり、通常は『合理性の基準』によるべきところであるが、本件は刑罰という重大な制約を課すものであり、より厳格な審査基準である『厳格な合理性の基準』を用いるべきである」というところでしょうか。
 制約が重大な場合、特に刑事罰を課す場合に、審査基準を高めに設定するという論理構成は、この業界では「説得力あり」とされていると思います。

(3) また、#2の方のように、「合理性の基準」を採用した上で、事実上「厳格な合理性」を要求する手法も可能でしょう。結論部分で「・・・であるから、明らかに合理性がない」と言ってしまえば勝ちです。
 この場合の「説得力」を支えるのは、#2の方の「未成年者には、刑罰よりも、教育・改善がふさわしい」とか、#3の方の「喫煙は、これを一般的に禁止する法令が存在しない」という実質論です。この実質論を説得的に展開できれば、「・・・であるから、明らかに不合理である」と書いても許されることになるでしょう。

(4) なお、未成年者に刑罰を課すことは違憲である、という議論は初耳です。これだと現行少年法も違憲になってしまうのですが。いや別に現行法を違憲としてもかまわないのですが、#4あたりを見ると少年法の理解に誤解があるような気もしますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>妥当な結論を見越した上で、その結論を導きうる審査基>準を選び、その上でその審査基準を選んだ理由付けを考>える、という下から上へのメンタリティも必要なのです。
本当そうですよね。
大学の教授も「まず法律は結論だ。それに導くための論理を考えろ」とおっしゃっていました。
司法試験においても「違憲審査基準は具体的事例に応じて考えるのがベスト」と、ある雑誌に書いてありました。

(4)についてですが、少年法が適用されても今は検察に「逆送」という措置があるので、刑罰をかけられることもあるんですよね(これは最近知りました)

お礼日時:2003/10/24 12:15

>未成年者も刑罰を課せられる事はないんですか?


改正前の刑法41条。
8条の規定により例外規定としてたばこ専売法.塩専売法。
手持ちが.1980年の小六法なので.改正があり。
8条の規定により.少年法か優先されます。
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他人の法益を侵害する行為に対しては、被侵害法益と権衡の取れる罰則を課することが可能でしょう。

しかし、喫煙行為は、これによって直ちに他人の法益を侵害するとはいえません。

他人の法益を侵害しない行為に対する罰則のある法律には大麻取締法や麻薬・向精神薬取締法がありますが、大麻等の薬理作用が人に有害で強い習慣性を有し、かつ、中毒患者が犯罪を犯しやすいことに着目してその製造・販売・所持等を一律に禁止し、一定の資格者に限ってこれを取扱うことができると定めています。製造等の一般的禁止が先行しているが故に、これに違反する製造・販売・所持等に対する罰則を設けることができました。

しかし、喫煙は、これを一般的に禁止する法令が存在しないので本来自由に行える行為です。後見的見地による制限規定を設けることは別として、他人の法益を侵害せず、かつ、自由に行える行為に対して罰則を設けることは不可能です。未成年者喫煙防止法4条の販売者に対する罰則も、第1条により未成年に対するタバコ販売が禁止されている、と解されているのでしょう。

よって、未成年者の喫煙に罰則を設けるためには、喫煙行為自体に対する一般的禁止規定が必要ですが、現時点では、タバコは大麻等と異なり、それほど大きな害はない、と考えられているのでしょう。

この回答への補足

さて、たくさん回答をいただいたのでこれが最後の質問です。

まず、ビーンさんのおっしゃていたことをまとめると、(1)他人の法益侵害ORその可能性があり(2)一般的禁止規定があるものに限って罰則を設ける事が出来る、ということですね。

そこで
>未成年者の喫煙に罰則を設けるためには、喫煙行為自体>に対する一般的禁止規定が必要
とのことですが、

もしも「駅構内での喫煙は周りの人の体に悪影響を及ぼすので禁止します」という内容の法律が出来たとします。(健康増進法に近いですが)
その後「駅構内で未成年者が喫煙をしたら1000円の科料を科す」という法律が出来たとします。(懲役などは罪刑の均衡に反するので憲法三一条違反だと思われるので)

これについて考察すると(1)他人の法益侵害があると認められるとします。(医学的に副流煙はかなり体が悪いと言われていますね)(2)そして一般的禁止規定がある状態で出来た法律です。

とりあえず(1)(2)を満たしたとします。
ですがこの法律は合憲でしょうか。
後見的見地から喫煙を制限し未成年者保護を目的としているのに罰則を設けて制裁を加えるのは矛盾しているということにはならないでしょうか?

罰則=制裁とキッパリいえるのかは自信がありませんがそういう記述を見かけます。一般予防・特別予防も加味してますもんねぇ(^^;

補足日時:2003/10/24 22:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
未成年者の喫煙に罰則を設けるためには、喫煙行為自体に対する一般的禁止規定が必要というのはなるほど!と思いました。

お礼日時:2003/10/20 17:21

akeminnさんは、法学部の方ですか?



そうでうね。
個人的には違憲に振ることも可能と思います。

<規範>
手段は
「目的と」合理的関連性があることが必要です。

<あてはめ>
まず、目的は合憲ですよね?
ちょっと書くのが面倒なので省略します。

では、手段はどうでしょうか?
「合理的」関連性はあるでしょうか?

刑罰と言うのは、重大な効果(自由の剥奪)を
伴うものです。
従って、罪刑の均衡(憲31条)が要求されるはず。
では、未成年の喫煙について考えてみましょう。
未成年は成長過程にありますよね?
そこで、刑罰を課すことは、果たして
均衡の取れた処遇と言えるでしょうか?
いえないと思います。

未成年者は、成長過程にあるわけですから、
刑罰よりも、教育・改善がふさわしいと思われます。

だから、手段は目的と「合理的」関連性はない。

よって、違憲。

とまあ、こういう流れもあると思いますよ。

どうでしょうか・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
はい、一応法学部在籍です。
憲法が好きで司法試験予備校のテープなども購入してます。

>個人的には違憲に振ることも可能と思います。
ここが気になったのですが、未成年者喫煙禁止法に罰則を設ける事はみなさん当然違憲とおっしゃるのにshintaro-chibaさんはこのような表現をされていたので気になりました。合憲と考える事も可能ということですか?

さて、手段審査ですが「合理的関連性を有する」という意味が、私は以前から理解があいまいで困っています。

予備校の先生は「この基準や経済的自由の積極目的規制で用いられる明白性の原則はほぼ100%合憲なので当てはめに面白みが出ない」とまでおっしゃっていました。
そのせいか私が今まで見た憲法の論文答案では、この基準を採用した時点で具体的に検討もほとんどせず、ごく当たり前のように「目的は~で正当、手段は~なので合理的関連性あり、よって合憲」(~の部分は本当にわずかな量)としているものばかりでした。
基本書には「抽象的・観念的関連性」などと書かれていますから仕方ないような気がしますが。
私の手元にあるレジュメにはなんと!「手段が純粋に恣意的であるような場合のみ合理性なし」とまで書いてあります(笑)これはちょっと・・・と思いますけど。

ですがshintaro-chibaさんの回答を見てこの基準でも本来は手段審査もきちんと検討すべきなのかなと思いました。
手段審査をほぼ省いてい合憲としているのは試験上の戦略なのかもしれませんね。

一つお聞きしたいのはshintaro-chibaさんが「合理的関連性の有無」を判断する際に、どの程度目的と手段が関連していることまで要求しているのかという事です。
shintaro-chibaさんのだと「抽象的・観念的関連性」というよりは「事実上の実質的関連性までは要しない関連性」という感じでしょうか?

お礼日時:2003/10/20 17:17

憲法26条より.罰則をかけることが自体無効。

未成年者には「教育を行う」義務があります。義務教育期間中刑事罰をかけることは違憲。
27条3項により.児童に対する酷使の禁止。よって「役」をかけることが違憲。

未成年禁煙法もみ青年禁酒法も兵隊育成のための法令ですから.本来ならば.新憲法成立によって廃止されるべき法律でした。

この回答への補足

すみません、補足です。
義務教育期間中刑事罰をかけることは違憲とおっしゃいますが、未成年者も刑罰を課せられる事はないんですか?

確かに未成年者には少年法が適用されますし、千代田区で歩きタバコをしていた場合に2000円払うのは過料なので行政罰なんですよね。

補足日時:2003/10/20 16:31
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
未成年者喫煙禁止法が兵隊育成のための法令というのはかなり驚きました!
ありがとうございました。

お礼日時:2003/10/20 16:06

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