年金生活の身、少しの不動産賃貸収入含めて生活しています。
国民健康保険料の推移は以下の通りです(いづれも月額で10回払い)。
平成19年6月から約28400円
平成20年6月から約33700円
平成21年6月から約63000円(上限)
平成22年6月から約64000円(上限)
平成23年6月から約64000円(上限)
平成21、22年3月から増えたのは前年度に土地譲渡1000万円超があったためであり納得です。
22年年度は約400万円の土地譲渡(益)がありました。
国税と地方税合わせて20%(80万円)課税されています。
しかし保険料請求書をみたら400万円の譲渡益に対して保険料が(6.4-3.37万円)x10=30.3万円すなわち譲渡益の7.5%に相当している事に気がつきました。
国、地方税は高いですが保険料の負担割合は半端ではありません。
税と保険料で譲渡益の27.5%になるのです。
税と保険料がリンクしない制度に問題があるのでしょうが節税(保険)策はありませんか。
不服申し立てできるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国民健康保険料は、おっしゃるように所得税や住民税よりも負担が大きいです。
限度額が以上はいきませんが、大きいです。
不服申し立てをしたらどうでしょうか「税率が高すぎる」と。
法令の摘要が間違っていると異議申し立てや不服申し立てができますが、法令に定まった率で課税されてるなら「却下」でしょう。2%課税のところが5%になっていたというなら「間違ってました、訂正します」でしょう。
ネットで「国民健康保険料を安くする方法」という情報商材が売られてますね。
セールスレターを読むだけで、買う気にはなれない私ですが、もしかしたら「この方法をもっと早く知ってればよかった」というものに、ぶち当たるかもしれませんね。
情報商材の多くは詐欺まがいですから気をつけてください。
No.3
- 回答日時:
64万ってことは満額いっちゃってるんですね。
確かに国保は高いです!
あくまでも例ですが、人によっては知り合いの会社の役員にしてもらって。
株式会社などの。
社会保険に加入している人もいます。
社会保険の方が安くなるので。
不服申し立てをしても、法律という根拠があるので覆ることはないでしょう。
最悪、保険未加入して自分で全額負担にしたほうが安いかもしれませんね。
あと国保は自治体によって金額も変わります。
安い市町村に住民票をおいている人もいます。
No.2
- 回答日時:
ちゃんと確定申告していますか?
保険等の金額が上がるのは確定申告してるからですが、次の年度に確定申告しなければ、前年度の金額を元に請求されますから、このように高い金額が続くわけですが。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険の保険料(国民健康保険税)は、所得割・資産割・均等割・平等割の4つの中から、各市区町村が法令で規定されている組合わせを決定し、一世帯当たりの年間保険料(税)を算出します。
組み合わせ及び各項目の金額・%は、各市町村が個々に定めます。そのため、住んでいる市区町村によって保険料は大きく異なります。所得割
その世帯の所得に応じて算定
資産割
その世帯の資産に応じて算定
均等割(被保険者均等割)
加入者一人当たりいくらとして算定
平等割(世帯別平等割)
一世帯当たりいくらとして算定
国民健康の保険料は、医療分と介護分との合計額からなります。
ご不満であれば、市役所の健康保険課にお問い合わせください。年金生活者であっても、所得があれば、課税額は多くなります。多く取れるところから、ふんだくられるように、法律が出来てるからです。そのような政府を作ったあなたに責任がありまっす。自分で撒いた種です。
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