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まったくの素人質問で申し訳ございません。
一企業が、社員を講師として、社内の一部門として学校を設立させたい場合はどの様な手順をとればいいのでしょうか。
ネットを見るとそういう会社がいくつか見当たるのですが、設立の手順と制約を教えて頂けますでしょうか。
ちなみに学校で教える内容は、エンタテインメント系で、養成するスクールになります。

A 回答 (4件)

専門学校系の要件は、校舎の設置等かなり厳しいと考えます。


専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)

各種学校はそれよりは要件が緩和されているようです。
各種学校規程(昭和三十一年文部省令第三十一号)

事業所内での職業訓練について、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で
定める基準に適合して行われているものは、申請を行い都道府県知事の認定を受ける
ことができます。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練といいいます。
(法的根拠 職業能力開発促進法第13条、第24条)

認定職業訓練に対する助成が国・都道府県からあるようです。
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社内の一部門としてなら特に申請は不要です。


ですが、正確な意味での学校ではありませんのでご注意を。

日通学園の様な学校法人を設立するなら、
学校の種類によって所轄官庁が違います。

養成学校であれば専修学校の一種だと思うので都道府県が管轄になります。

都道府県の窓口でお聞きください。

一応東京都のものを貼っておきます
下の方に設置基準一覧があります、
流れとしては「私立専修・各種学校の設置認可の手続き」が詳しいです。
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/shigaku/s …
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いわゆる「学校」というのは「学校教育法」という法律で定められた規定をクリアしている教育機関と思ってください。



ですから社内に設立するとすればその基準をクリアすればいいわけです。

学校の種類によって基準が異なりますが「定員」に対して「講師」「教室」「カリキュラム(教育時間)」が定められています。

現実的には専門学校(大学校)や短大を名乗ることは無理でしょう。

教室の併用や講師が社員として講義以外の業務を行う場合は制限がでてきますし、教えるためにはその職種に関連する「職業訓練指導員」の資格、または教員免許が必要になります。教えるスキルがあるだけでは学校教育法の定める学校で教壇に立つことはできません。

ですから学校教育法の制限を受けない「各種学校・無認可校」として設立することになると思います。
これなら極端な話「制限なし」です。街中にある個人経営の塾やパソコンスクールだってこれに含まれますからね。
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いわゆる専修学校のものだと思いますが


私塾と同じ扱いなので特別な手続きはいりません。

専門学校のように学校法人にするには、体育館と運動場が必要です。
ですので、そのような形で設立している会社はありません。

代ゼミや河合塾などの学校法人にしている大手予備校は体育館と運動場を持っています。
例えば代ゼミは仙台に運動場があります。
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