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先方より、契約書内の分離条項の削除を希望されました。

分離条項は、法に抵触または裁判の判決で無効・違法と判断された場合でも
他の条項を有効とするための規定ですが、
この条項を削除した場合、契約自体が無効となったケースはあるのでしょうか?

尚、当該契約において、法に抵触するような規定はございません。

【分離条項】
本契約の一部の条項が何らかの理由で無効もしくは違法、執行不能であり、
かかる条項が無効と判断された場合、本契約から分離し、その他の本契約残余条項に影響を与えない。

A 回答 (1件)

>この条項を削除した場合、契約自体が無効となったケースはあるのでしょうか?



 分離条項があれば、どのような場合でも、無効となった条項以外の条項について契約は維持されるが、なければ、どんな場合でも契約は全体として無効となるというような単純な結論は導き出されないでしょう。たとえ、分離条項があったとしても、無効となった条項がその契約にとって本質的な、重要な要素を占める場合、契約全体を無効とすべき場合もあるからです。
 あまり適切な例ではないですが、機械の売買契約(機械の有償メンテナンスサービス付)において、機械の売買条項について無効になっても、分離条項があるから、機械のメンテナンスの条項は依然として有効であるという法解釈は不自然ですよね。
 結局、契約当事者の関係、契約締結の動機、締結までの経緯、各条項の重要性、各条項間の関連性を踏まえて、その分離条項条項の効力の射程範囲を検討する必要があります。ですから、個別の事例について掲示板で回答することは困難ですので、弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答誠にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/01 15:31

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