
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金と厚生年金は別々の年金です。
国民年金の種類
老齢基礎年金
障害基礎年金
遺族基礎年金
厚生年金の種類
老齢厚生年金
障害厚生年金
遺族厚生年金
大きく分けてこの3つです。
独自給付やら寡婦年金など
やや細かい年金支給もありますが、
大きく分ければ↑のようになります。
厚生年金は、「誰かに雇われている
人。」サラリーマンとかがなります。
公務員は厚生年金ではなく、「共済年金」
っていうのに加入していますが、これと
厚生年金の性格は似ています。
んで、予備知識ですが、国民年金っていうのは
老齢、傷害、死亡などによって、国民生活が
不安定になるのを防止するっていうのが目的です。
どういうことかといいますと、例えば人が普通働く
年齢っていうのは20~60歳の間ですよね。
ですから、20~60歳の間、事故で傷害を負うと
働けなくなる。働けなくなると給料はもちろんでなく
なります。だから障害基礎年金があります。
で、60歳を超えたら退職します。退職したら仕事が
ありませんから給料もらえません。ですから
老齢基礎年金でそこをカバーします。
次、死んだらすべて終わりです。働けませんし
給料ももらえません。残された家族はどうなるのか。
ということで遺族基礎年金が残された妻と子供に
支給されるということになります。
遺族年金のことをおしりになりたいようですから
これを軸に説明します。
遺族年金っていうのは↑でもいったように、働き手の
大黒柱が死んだあとの遺族を保護するっていうのが
第一の目的なんですけど、ちょっと要件が狭いんです
で、その要件がこれです。
(1)妻が(2)に該当する子供と生計を1にしていること。
(2)子供が18歳になった年の最初の3月31日を過ぎていない。
もしくは、20歳未満であって、障害等級に当たる傷害を
負っている場合で、かつ、その子が婚姻していないこと。
なんでこんな要件が。。。めんどくさい。
と思われるでしょう。まず、子供が18歳になってちゃいけない理由。
子供が18歳になると、大体の場合、大学生です。ですから、
「アルバイト」ができるようになりますよね。働く能力が
できます。でもアルバイトじゃなぁ~。他にも国民年金が
予定している被保険者っていうのは自営業者です。ですから
18歳になれば、親は営業をその子供に任せることができます。
他に結婚することができますので、こういってはなんですが、
結婚すれば自分で自活することになりますから、妻の負担は
はずれるとみなされるわけですし、その子自身働ける
わけですから、その間は給料で生計を立てられる。
だから遺族基礎年金はいらんでしょう。ってことになるんですね。
じゃあ、今まで払った保険料はパーなのか。だって、父親が
死んで、妻と子供がいるけど子供はもう大人で、子供と生計を
一にしてないじゃん。ってことになると結局遺族基礎年金も
もらえないままなんじゃ。ってことになりそうです。
その場合の溝を埋めるのが、寡婦年金でしょうかね。
寡婦年金をもらうには、夫によって生計を維持していたこと、
夫との婚姻関係が10年以上継続したこと、
65歳未満であることが必要です。
妻ならそれくらいの期間夫に生活支えてもらってるはずでしょ。
ってことなんですね。で、65歳からは妻自身の国民年金を
もらえますからそれまでですよっていう趣旨でしょうかね。
他にその死亡した夫自身が保険料納付済みであったりとか
ちょいと要件をクリアーしてないといけませんね。
まぁ何はともあれ、遺族基礎年金について言えば、
妻が66歳であるかどうかではなく、大切なのは妻と一緒に
いる子どもが18歳より下の年にあるかどうか。
そしてそういう子供がいない場合には寡婦年金の話になりますね。
寡婦年金をもらうときは65歳未満じゃないといけませんから、
66歳だと駄目。
となると、66歳でしかも↑のような子供がいないときは、
遺族基礎年金も寡婦年金も支給されず、自分の国民年金
に頼るほかない。ということになりそうです。
逆に65歳未満で、かつ子供さんが18歳未満だと、寡婦年金も
遺族基礎年金ももらえる可能性があります。
障害者の子供だと20歳でもいいっていう理由。
まぁ障害者の子供だから特別お金がかるし将来も
大変そうだからでしょうけど、20歳までっていうの、あまり
カバーできてなくね?って思いますよね。
20歳から60歳までは障害等級に属せば一応傷害基礎年金を
もらえる範囲にあります。これをもらえたらそれはそれでOKですが、
やっぱり年金って保険料は払ってないといけません。つまり
被保険者であることが重要ですね。
で、被保険者の初診日から起算して1月6日を経過した日に
なお傷害があれば障害基礎年金をもらえますから、
傷害の子供さんはこれでカバーできるわけです。
ですから遺族基礎年金いらんでしょ?って話になるんですね。
でもそんな働いてもいない人が保険料納付済みっていうのも
おかしい話です。
ですから、20歳前傷病による傷害基礎年金っていうのが
あります。これによれば保険料納付してなくてもいけるぽい
ですね。ただ傷害だっていうたらすぐ申請しないとですね。
はぁ~ややこしい。
まとめると、遺族基礎年金をもらうには、国民年金の保険料
だけでOK.支給要件はまた別に満たしてないと駄目。
被保険者である夫が死ぬこと。妻が子供と生計を1にすること。
その子供が18歳までであること。傷害もちだと20歳。
妻が65歳未満で、んで夫と10年連れ添い、夫によって
生計を維持していた場合には、寡婦年金をもらえる
ことがある。ってことでしょうか。
遺族厚生年金についても説明したかったですが字数と
厚生年金の方がややこしいという理由でここまでに
しておきます。
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