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現在在職中の企業(正社員千人弱)に対し労働局のあっせんを申請しています。
今は鬱病で休職中です。

会社とは2度話し合いをしており(録音している)、あっせん開始前に未払い賃金請求書と、慰謝料請求書を送付しています。
労働基準監督署に残業(未払い賃金の発生)について是正勧告してもらったところ、会社は未払い賃金があったことを認め、未払い賃金については支払いました。しかし慰謝料については無回答です。
会社側には弁護士がついてますが、私は本人のみです。あっせん不調の場合は労働審判に移行する予定です。

私の主張は以下の通りです。

1、違法な労働環境に従事させていたことを会社は認めている。未払い賃金(残業代)を払ったことでそれは明らかである。
(証拠:労働契約書、会社との話し合いの録音とその反訳書、会社側弁護士事務所からの連絡書)

2、会社側は、適正な労働環境の提供、労働者の健康悪化を知り労働者の健康を害すことも予見可能であったにもかかわらず、具体的措置を何も取らなかった。
会社は現場状況を正しく把握していなかったこと、又、私が所属する事業所の上司は、労働基準法を正しく把握せず誤った運用解釈をしていたことを認めている。
(証拠:録音、反訳書)

3、精神的苦痛の程度は、鬱病を発症する程であり、医師も職場環境に鬱病発症の可能性が高いと意見している。
(証拠:診断書、医師の意見書、陳述書)

4、よって会社には安全配慮義務違反があり、慰謝料を請求することは妥当である。

上記のような状況であっせんを行う場合、
仮に200万円の慰謝料請求をしたとき、どの程度認められるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

ここでは、慰謝料は請求はしても、強制力はありません。


慰謝料請求をするなら、訴訟を提起するしかありませんね。

>仮に200万円の慰謝料請求をしたとき、どの程度認められるものなのでしょうか?
裁判ではありませんから、会社が拒否すれば1円も支払いはされません。
強制的にしたいなら、弁護士を選任して訴訟をして勝訴してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
御指摘の通りあくまでもあっせんなので、強制力がないことは重々承知の上での判断です。
あっせんが不調に終われば労働審判、通常訴訟を本人で行おうと考えております。

お礼日時:2011/07/01 19:26

訴訟は、この場合はかなり難しい内容となります。


録音も、そのままでは証拠採用はされませんから、一旦テープに起こしてから文章にしないとなりません。
その文章も、テープと一言一句違わないようにしないとなりません。
また、相手がその証拠は「不知」「不同意」を表明した時に、合法的に録音されたものであることを証明しないと証拠採用されない可能性もあります。

それに、訴訟では被告は拒否だけでいいのですが、原告は証明責任がありますからかなり難しい内容での訴訟になると覚悟はしてください。
控訴・上告はできますが、判決が確定してしまうと2度と同じ件では訴訟はできません。

それと、録音が関係者であることを証明要求がされますから、それも証明できる準備が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
録音については裁判所の書式に基づいて反訳書を作成してもらったので問題ないと思います。

ですが、立証責任が思った以上に厳しいことがわかりました。
自分なりに調べたつもりでしたが大変参考になりました。

お礼日時:2011/07/02 12:22

うつ病発症が業務に基づくものであれば、労働災害となるわけですから、労働基準監督署に対し、労災申請するほうが、業務起因性を確認するのには早道と考えます。



労災の申請をすると、監督署は、あらゆる方法で事実関係を収集し、もちろん医師の意見も聞きますし、過去に既往歴がなかったなど詳細に調査を実施します。

もちろん、その際手持ちの証拠を提出したり、意見書を提出することも自由です。

もし、労働災害と認められたならば、これらの労働災害申請に関連した証拠のほうが証拠として極めて能力が高いものと考えます。

そのうえで、訴訟提起した方がよいのではないでしょうか。

安全配慮義務違反を主張されるとのことですから、時効は十年ですし、時間的には、労災申請の結果を待っても悪くないと思いますがどうでしょうか。



このような手続きをふまずいきなり訴訟に持ち込んだ場合、

適正な労働環境の提供、労働者の健康悪化を知り労働者の健康を害すことも予見可能であったにもかかわらず、具体的措置を何も取らなかった
とありますが、診断書は会社に提出したのでしょうか、休職させてほしいとの申し入れはしたのでしょうか、そもそも、うつ病を発症するぐらいのハードな勤務だったのでしょうか、ご主張の内容と診療録の内容に齟齬はないのでしょうか、うつ病発症前後の、勤務状況、生活状況など記した日記、メモなどはあるのでしょうか。ありとあらゆる大量の書証で業務起因性を立証しなければならず、大変な立証を強いられると考えますが。


診断書、医師の意見書、陳述書
が証拠として存在するとのことですが、発症のメカニズムについては、場合によっては、その医師の証人尋問を求める必要もあるのでは。そうすると、精神疾患に関して、医療従事者なみの精神医学の知識を要求され、はたして、主尋問を原告本人自ら行うことができるのか。
 発症のメカニズムに関しては、高度の専門性を有する者でないとそもそも立証はおろか、訴状等で主張することも困難ではないのか。

私見ですが、高度な専門性を有する医療過誤訴訟を十分な医学の知識を持たない状態で、本人訴訟するようなものだと考えてしまいますがどうでしょうか。

慰謝料に関しては、安全配慮義務を怠ったこととの因果関係が立証できれば、通院期間に応じた金額が請求でき、この場合、交通事故のケースが大変参考になりますので、通院慰謝料の基準を専門書で調査すればよいと思いますが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

労働基準監督署で労災認定について伺ったところ、業務上の心理負荷は認められるものの、業務以外の心理的負荷及び個体側要因も存在するため、労災認定は極めて困難だという見解でした。
私自身も納得し、鬱病の業務起因性は争わず、安全配慮義務違反にのみ焦点を当てて慰謝料を請求しようと思っております。

交通事故の慰謝料請求が参考になるとは思ってもみなかったです。

お礼日時:2011/07/02 12:42

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