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職務質問を受けて逃げた場合、
警官は追いかけてきますが、
もし追いつかれた場合、
どうなりますか。
どうなりますかというのは法律の面からの質問です。
職務質問は、実際上はどうあれ、一応任意と言うことになっています。
ただ逃げると警官は追いかけます。
そこで追いつかれた場合に、
どのような法律に基づいて、どのような処置がなされるのかを知りたいのです。
逃げた人は、何もやましいこともなく、やましいものを所持しているわけでもなく、
ただ職務質問がいやで逃げたと仮定してください。
ちなみに僕は今日、警官の職務質問を振り切って逃げ切りました。

A 回答 (7件)

逃げただけなら公務執行妨害にはあたらないでしょうね。

刑法95条では、「暴行または脅迫により」となっていますから。

でも逃げる時、信号無視をすれば道路交通法違反、他人の敷地に入れば住居不法侵入、他人にぶつかれば暴行罪、転んで怪我をさせれば傷害罪、他人の眼鏡や携帯を落っことして壊せば器物損壊罪で逮捕されるので注意して逃げましょう。
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警察官の手口を知らないから、公務執行妨害にならないなんていえるんですね・・・



警視庁なんか、回り込みしてぶつからせて逮捕ですからね・・・

現実は、そんなに甘くありません。

実際には、車の検索を拒否して強制捜査に切り替えるのは簡単なんです。
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「公務執行妨害罪」と言ってる人は、法律を知らない人か、質問を勝手に解釈している人ですね。



公務執行妨害罪の成立のためには、公務員に向けられて有形力が行使されることが必要です。逃げるとき、あるいは追いつかれそうになったときに警察官を押しのけたりしたら公務執行妨害罪の可能性が出てきますが、今回は「単に逃げて、追いつかれた場合」はどうなるか、というのが質問のはずです。「追いつかれたら公務執行妨害罪」って、そんなわけではないです。鬼ごっこじゃないんですから。


で、答えですが、追いついたらどうするか。

職務質問を継続します。逃げるということは、職務質問を行う根拠(警察官職務執行法)である、不審な挙動という点をさらに補強するわけですから、更に気合をいれて職務質問をするでしょう。さらに怪しいとなれば任意同行(刑事訴訟法第198条第1項)ということで最寄の警察署に連れて行かれることもあるかもしれません。しかし、単に逃げたというだけでは、それ以上はできません。即ち、逮捕したりなどのことはできません。職務質問はあくまで任意ですから、拒否したから、あるいは逃げたからといって、罰を与えたりはできません。もちろん、面倒なことにはなるわけですけどね。
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公務執行妨害罪とされてしまいます。



私の場合は、職質をしてきた場合は「携帯でムービー撮影」をして対応します。
1)職質の根拠
2)任意と強制の返答
3)回答及び協力の拒否を明言
4)体に触れた時点で、職権濫用となる警告
5)立ち塞がった時点で、道路交通法の進路妨害である警告

上記を警告して、記録を撮影された場合は警察官は対応ができません。
さらに、公務中は対象者が撮影をしても拒否は警察官はできません。
その状態で、さらに強硬な状態であれば、110番通報し警察官による職権濫用での緊急事態ですから告訴をしますといってください。
証拠は、映像と音声で確保されていますといえば、本部から警察署に連絡がいき、引き上げの命令がされます。
翌日に、警察本部の監察室に苦情を言えば、証拠があるとして当該警察官は監察室に呼ばれ違法行為の顛末を確認されます。

ここまでできないなら、下手に逃げて公務執行妨害罪の危険は冒さないことです。
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なんだ どうしようと思うなら逃げなければ良いのに・・・



>ちなみに僕は今日、警官の職務質問を振り切って逃げ切りました。

次同じ警官に職質受けたら 連行だよ。
理由は「業務執行妨害」
きつーいお説教聞いて家族のお迎え待ちですね。
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それ 次に捕まって 前回逃げたと認めた場合ですよね? 認めなきゃあいいんですよ 絶対に知らないって(2人に顔を見られてると不利かも

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業務執行妨害の可能性がでてきます。


確かに職務質問は任意ですので、「答えたくない」ということは可能ですが、
やましいこともないのに、逃げれば警察が追いかけてくるから、などの理由で
警察をもてあそんだことになるからです。
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